- ベストアンサー
夫の年金を妻に・・
- 夫の年金受給時、妻に一定割合が支給される条件は?
- 内縁関係では、夫婦として戸籍上の期間が重要
- 老後の不安を解消するための夫婦の条件とは?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
早々に書くつもりでしたが、文章を考えている内に別の方がご質問の核心部分を回答なさっていますね。 既に解決済みとは思いますが、別の観点をふくめて書きますのでご参考に。 > わたしが65歳になったら支給される年金ですが、 それは「老齢基礎年金」(国年)ですか? それとも「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」のことですか? > わたしが先に死ねばその何割かは妻に支給されるようになるんですね。 支給額は『ご質問者様が受取る(受取るはずだった)年金額の75%』+『加算額』が一般的です。 但し、入籍していようが内縁関係が認められようが、絶対に遺族へは年金支給が行われないケースと言う物があります。 i 遺族基礎年金(国年) 被保険者(ご質問者様)死亡時に、ご質問者様の戸籍に載っているか遺言書等により認知した18歳未満の子供[←正確な記述ではありませんがね]が居ないと、ダメ。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170 ii 寡婦年金(国年からの有期年金) ご質問文における条件が死亡した被保険者が「老齢基礎年金」を受給している状態なので、それが理由で受給権が発生しない。あと、法に従い受給権が発生した場合においても、受けとる妻が65歳以上になった時点で受給権は消滅する。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5082 iii 死亡一時金(国年からの一時金) 上記の2つの何れもが受給できない場合に選択可能なのですが、ご質問文における条件が死亡した被保険者が「老齢基礎年金」を受給している状態なので、それが理由で受給権が発生しない。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5084 iv 遺族厚生年金(厚年) 『結果的には』と言う断り書きが付きますが、遺族厚生年金を受け取る者が「老齢厚生年金」を受給している場合には、両方の年金が合算されるのではなく、支給額の調整が行われていずれか高い方の年金額が支給される事となる。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 a 遺族厚生年金が老齢厚生年金と同額以下の場合 ⇒老齢厚生年金が支給される b 遺族厚生年金が老齢厚生年金より1円でも高額の場合 ⇒老齢厚生年金はこれまでの金額で支給される。 遺族厚生年金は、本来の金額から老齢厚生年金の支給額を差し引いた金額で支給される。 よって、結果としては遺族厚生年金の本来の金額しか貰えない。 > わたしが先に死んだ場合、戸籍上どれくらいの期間「夫婦」でいれば > 年金が妻に支給されるようになるんでしょうか?? まず、法律では内縁関係であったとしても妻としての地位は一応認めます。しかし、内縁関係であった事の証明等が必要なので、今から準備に心がけて於いてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312375998 http://ameblo.jp/shuumatsu-sr/entry-11029300590.html 次に期間の件ですが・・・これは、関係ありません。誤解を承知で極端な事を書けば、事実婚(内縁関係)の後に入籍した翌日にご質問者様が死亡したとしても、「生計同一」「生計維持」「保険料納付要件」をクリアしていれば、支給されるべき年金はそれを理由に減額される事なく支給されます。 最後に・・・偶々私と年がそれほど変わらないので余計な事を書きますが、親戚づきあいを嫌がっているようですが、残された相手に年金受給権をより確実に発生させる事を第一に考えれば、些細な事では?男子としてのケジメをチャンと付けた方が相手も安心すると思いますよ
その他の回答 (1)
10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。 と・・・ありますね・・・