>不真面目な市の教育長、校長、教師を解雇する権限は、誰が?中学生のいじめ自殺問題のO市のような隠蔽や嘘、職務放棄をする市の教育長、校長、教師を誰なら解雇できるのでしょうか。
校長・教諭は教育委員会のトップの「教育長」に人事権があります。従って採用、任命、異動、懲戒、解雇はすべて教育長命で行われます。
しかし教育長は自分の判断だけで処分はできません。あくまでも教育委員会の決定に従って人事権を行使するだけです。
で、「教育委員会」というのは公務員で首長から任命された「教育長」をトップとする「教育委員会事務局」と首長から任命された任期制の「教育委員」およびその中の互選で選ばれた「教育委員長」+「教育長」が加わった3-5人ほどの組織で構成されます。
教育委員の合議で決まった様々な施策を、教育委員会事務局が実施に移してゆくというのが建前ですが、実際はいろんな施策や決定は「教育委員会事務局」が策定して、教育委員はそれを機械的に承認するだけの存在になっています。
ご質問の件ですが、校長、教頭、教諭を処分するには、教育委員会事務局で慎重に処分に値するかどうかを議論して処分を決め、それを教育委員の会合で承認してもらう必要があります。そうしますと「教育長命」で処分が行われます。
教育長に関しては人事権を持っているのは自治体首長ですから、市の人事委員会による調査と議論が必要です。で、処分に値するとなれば首長名で処分が行われます。懲戒あるいは降格でしょうね。
ややこしいのは、あなたが問題にしている「教育長」が校長、教頭、教諭の処罰に関わっていることです。ですから、大津市の場合は市長が出てきて教育長を降格、異動させた後、新しい教育長を任命して、校長、教頭、教諭の処分に関して教育委員会事務局が内部で議論するということになります。
大津市ですと両親が起こした刑事告訴で三人の中学生の行為が自殺の直接の原因であったとする判決が出て、ようやく処罰の対象とするかどうかを議論できるくらいでしょう。
どんなに厳しくても、校長は降格、教頭も降格、教諭は文書による戒告ぐらいしか望めません、他には停職、減棒などもあります。解雇は無理でしょうね。
日本は法治国家ですので、法律・条例によってしか裁くことができません。
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