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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:姉の物を盗んだ、妹の彼が捕まる予定です。)

姉の物を盗んだ、妹の彼が捕まる予定です

このQ&Aのポイント
  • 姉の物を盗んだ、妹の彼が捕まる予定です。被害届だけではなく告訴や刑事、民事の意味も分からず、姉は妹との同居を解消し新居を探しています
  • 姉の物を盗んだ、妹の彼が捕まる予定です。警察が連絡し、逮捕手続きを行う予定です。被害者の姉は物や現金の返還、重い罪を希望しており、妹との関係も絶ちたいと考えています
  • 姉の物を盗んだ、妹の彼が捕まる予定です。警察によると、妹による共謀の証拠もあります。被害者の姉は逮捕後の処置について心配しており、妹との距離を置きたいと思っています

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.2

人から物を盗む人が、貯金をしているなら訳が分かりませんよね。その貯金を使えよって思います。だから、人の物を盗む人のほとんどが自分の財産なんか持っていません。持ってないから他人から拝借するわけです。どちらにせよマンガくらいならまだしも、デジカメや金券類となるとこりゃもう言い訳が立たないほど立派な窃盗ですし、そのデジカメを中古屋にさっさと売っている辺り、「手慣れている」ともいえます。 間違いなくその妹さんの彼氏なる人物は盗みの常習犯ですね。彼女の姉の財産に手を付けているのですから、妹さんの財産が安全であると考える根拠がありません。まあ妹さんもお金を彼に貸しているんじゃないでしょうかね。そう考えるのが普通かと思います。 くり返しますが、その男を逆さに振ってもたいした金は出てきませんよ。どうせ盗んで手に入れた金はもうとっくに使ってしまっているでしょうからね。 男が逮捕されれば、そのまま刑事裁判にされて、窃盗罪は10年以下の懲役か50万円以下の罰金です。余罪つまり逮捕歴があれば実刑がついてそのまま刑務所行きでしょうが、逮捕歴がないなら初犯で、しかも裁判中は「反省してまーす」とかいうでしょうから、執行猶予がつくでしょうね。執行猶予がついたら、とりあえず釈放です。 執行猶予がついたら出てきちゃいますし、仮に実刑がついてもそのくらいの窃盗ならせいぜい数ヶ月から数年ですから、仮に2年の実刑判決なら、その男が質問者さんの姉妹に近づかないと安心できるのは2年間が精一杯(模範囚でなおかつ身元引受人がいるならもっと早く仮釈放)ということになろうかと思います。 とにかく盗んでいるものは「出来心」で済まされるようなものではないですし、男の様子も手慣れています。警察が「逃げるかもしれない」と警戒するのも出来心の犯行じゃないってことを見抜いているからでしょう。 秘密裡に警察に告訴して、逮捕してもらうことかな。で、相手の男の身柄が拘束されたら速やかに妹さんの身柄も家族で拘束して、お前もなにか盗まれていないか、金でも貸してないかと問い詰めることですね。おそらく、お財布のお金が盗まれたかもしれないとか、お金を貸していたとかいう話になると思います。 もうそうなったら、その男は犯罪者だからもう二度と関わるなといって姉妹ともに引っ越して行方をくらますことですね。その男に盗られたお金は高い授業料だと思って関わらないことです。お前に盗まれた金はくれてやるから二度と娘に近づくなとしないとね。 でもその男もいい金づるを失いたくないから必死で復縁を迫ると思いますよ。ずいぶんとマズい男に引っかかってしまいましたが、両親も離婚されているということですし、それだけ妹さんも寂しかったのだと思います。 母親として守ってあげたい心情は理解しますが、娘さんから「今まで私のことはなにもしてくれなかったくせにこういうときだけ母親づらするな」といわれることは覚悟した方がいいと思います。当分は修羅場だと思いますが、10年後に「あのときお母さんが必死になってくれたおかげであの男と縁が切れた」といってもらえるのを信じて頑張るしかないですね。

sun1002
質問者

お礼

大変 納得できる回答有難うございました。 詳しいことは、NO1様に書いた通りです。  もっと危機感をもって、対応するように説得してみます。

その他の回答 (2)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 ANo.1です。  刑法と民法は違うことは理解できましたか?例えが悪いけど、飲酒運転して人身事故を起こして相手が死亡したとしましょう。この場合、運転者を危険運転致死傷罪で裁判所に起訴するかどうかを決めるのは検察です。で、被害者が一家の大黒柱だった場合、これから稼ぐはずであった経済的損失を被害者に請求するのは民法の規定で、これは被害者遺族が加害者に請求するわけです。で、素直に要求金額を支払えばいいですけど支払わなければ被害者遺族が民事裁判を起こすわけです。 >拘留はあり? これは警察が決めることです。保釈金を積めば仮釈放されるかもしれません。 >相手が示談とかしてくるんですか? 被害者である姉が請求して相手が支払うかどうか判断するでしょう。で、相手が半分の金額なら払うけど許してくれない?って提案してくるのが示談です。それで納得すれば終了、納得しないなら裁判ですね。請求しなければそれで終了です。相手が自ら支払ってくるなんてあり得ないですから。 >こちらの最善策はどういったようにすれば? 被害をあきらめて姉妹ともども男の前から姿を消すことですね。 >男は社会人ですが、財産は無いかも・・だとしたら泣き寝入りですか? 当たり前ですよ。無い袖は振れぬでしょ?それにそんなクズ男が稼いだお金を弁済に充てると思いますか? 約束させるだけ無駄ですよ。まぁ、妹から姉に弁償させるのが良いでしょうね。半月風俗で働けば返せるでしょ?

sun1002
質問者

お礼

何回もありがとうございます。 デジカメは、取り戻してくれたそうです。 捕まえたら、警察から連絡があるとのこと。 妹は、この春に高校を卒業したばかりで、相手の男にボケてるのかも・・ 相手はバツ一25歳ぐらいです。 私は、離婚してからも、子供達とは、元嫁ぎ先には内緒で交流があります。 妹が、そんな男と付き合ってると聞いたときから、反対してるのですが、身近に居ないので、注意しても、口だけで聞き流されてしまいます。 父親にアドバイスしても、今更 母親面するな!と怒ってたそうです。 余談ですが、離婚の原因も親との同居・旦那の浮気からです。 なぜ、子供を手放したかは、3人の子供をバラバラにしたくなかったからです。 嫁ぎ先は財力・権力もありましたし。  歯がゆくて仕方ないですが、見守るしかないです。 回答してくれた、意見を姉にアドバイスしています。 父親にも、回答を、警察が教えてくれたと言いなさい!と言ってます。  危機感を持ってもらいたいものです。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 ご自身が書かれていることが全てですよ。余りニュース番組を観たり新聞を読んだりされないのですかね。  まず、警察の方が言われていますけど身内同士の窃盗は窃盗罪にならないんですよ。だから、妹が彼と共犯だったら今回のことは事件扱いになりません。  もし、妹が関わっていなければ彼の行為は窃盗罪に該当します。窃盗罪は刑法なので処罰は検察が裁判所に告訴(訴えを起こす)するしないを決めます。ですから、こちらは質問者様は関われません。告訴されれば判決が出ますが初犯なら執行猶予付きの判決かもしれません。要は釈放です。  次に物を盗まれたわけですから経済的被害を受けているわけです。財産は民法管轄なのでこちらは姉が彼氏に金銭を請求することになります。払ってもらえなければ告訴するのも良いですが、裁判するにはお金が掛かります。実質被害額が幾らなのか不明ですが4,5万程度なら少額訴訟制度があるのでそちらで決着をつけるのがいいでしょう。ただし、一番の問題は彼氏に財産がなければもらえないということです。彼氏が未成年(学生)なら保護者に請求することは可能ですけど。  アホな彼氏と付き合った妹は捨て石としてあきらめるしかないんじゃないかな。彼氏が窃盗しているのに付き合っていたのだから今更、別れないんじゃないの。姉は妹にわからないところに住めばいい。

sun1002
質問者

補足

確かに無知ですみません。 私は離婚して親権は父親で、口出しできません。姉から相談されました。 妹が学生で、姉妹で住むと安心と、父親が仕送り。 今、妹だけウィークリーに住まわせてます。 男が捕まれば、拘留はあり? 相手が示談とかしてくるんですか?なら、どのように?  こちらの最善策はどういったようにすれば? 男は社会人ですが、財産は無いかも・・だとしたら泣き寝入りですか? 現金20万に、会社のデジカメ・電子辞書も盗まれて、質屋にあるそうです。

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