障害といったとき、例えば、障害者自立支援法では「3障害」という概念があるのですが、身体障害・知的障害・精神障害の3つに大別しています。
ですから、早い話が、障害者とは、これらの障害のうちのいずれか1つまたは複数を持つ者をいいます。
では、このとき、これらの障害を持つ者であることを公的に証明し得るものとして、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のほかに何かがあるのでしょうか?
そういうことをお聞きになりたかったのかと思いますが、答えは「YES」です。
例えば、重度障害児を抱える親御さんに対して支給される特別児童扶養手当というものがあります。
あるいは、障害児自身に対して支給される障害児福祉手当というものがあります。
それぞれの手当に対して障害認定基準がありますから、これに合致すれば、その方は手当を受けられると同時に、公的に障害児・者です。
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)や、特別障害者手当というしくみも同様です。やはり、個別に障害認定基準があります。
これらの場合、一般に公的な「証書」が発行されますし、障害者手帳を持っていることが絶対要件とはなっていませんから、証書を持っているだけでも障害児・者となり得るのです。
労災などでも同様で、これまた個別に基準があります。
さらに、精神障害であれば、自立支援医療(精神通院)の受給者証を持っている方も含まれます。
このとき、やはり、精神障害者保健福祉手帳を持っていることが絶対要件とはなっていないので、この受給者証を持っているだけでも精神障害者である、と考えることができます。
要は、それぞれの法律の決まりにしたがって、「何々をどうこうしているものを障害者とする」などと定めています。
ですから、ご面倒でも、それぞれの法律を丁寧に当たってゆくしかないのですが、おおよそのイメージは上述したとおりです。
よろしいでしょうか?
もう少しご自分のイメージを整理してから質問なさったほうがベターだったかもしれません。
お礼
具体的かつ詳細な回答をいただきましてありがとうございます。 質問をさせていただいたきっかけとしては 上司より障害者雇用率制度に係る「障がい者」に当たる方を調べるようにと指示されたのですが 私の浅い認識では、障がい者=障がい者手帳を持っている方と思っておりましたので 手帳を持っていない方でも障がい者となりえるのかを質問させていただきました。 最初から上記の説明を書いて質問した方が良かったですね。 拙い質問にご回答いただきましてありがとうございました。