契約書でキャンセルしたら1割払うと説明は受けていませんでしたが※が記されていたら説明したことになりますか?
売買契約で、契約書に騙されて、署名をしてしまった。キャンセル料のところにキャンセルした場合は、1割(11万円)払うとあった。そこに※までついていて、その印があるからうちが説明した証拠だと言われていますが。
いろいろ話がこじれたのですが、先日、業者が、『消費者センターのジャッジに従う』といったので,消費者センターに事情を話し契約書をFAXで消費者センタに送ったところ、
逆に業者が『契約書の違約金部分に※がついているから、うちは説明した証拠だ。もしお金(実際はまだ1万円しか払っていない)を返してほしければ、全部ウソを言ったと認めれば返します。』と言っていますとの連絡が消費者センターから入りました。
質問1.1万円は返すといわれ、今日契約書に名前を書くと10万円安い。1週間以内にキャンセルすれば1万円は返すといわれ、名前を書き1万円おさめたのですが、10%の違約金の説明はうけていませんでした。
※が違約金の説明部分についていると、業者さんのお話通り説明したことになってしまうのでしょうか?
質問2、消費者センターから連絡あったとおり、私は事実をいってるのに、『相手業者さんが嘘をいったとみとめたら1万円返す。どうなさるかお返事ほしい』といっていますが、どうしたらいのでしょうか。消費者センターは『とりあえず認めても払ってくれなかったら私は約束だから払うようにういってあげる。それでも払わなければ簡易裁判へ訴えたら。』と言われています。