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保険の申込者とナンバープレート、使用者の関係
A氏が自動車保険の申込者とします。 はじめはA氏が車を使っていて、しばらくしてA氏の弟であるB氏に車を譲りました。 B氏は違う陸運局所属の地域に住んでおりまして名義変更、ナンバープレートの変更を行い、 所有はB氏に変えました。 A氏の保険を使うことはできますか?(ナンバープレートの変更申請はすればですが・・・) 車は同じですが、ナンバープレートが違います。 ナンバープレートが同じであれば、使うことができるとは思います。 AとBの間では合意できています。
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保険の、通知はしてありますか? 任意保険は、自動車の所有者と使用者の登録が必要です。 使用者や所有者が、保険契約者と違う場合、保険会社に告知して、なぜ違うかなどの理由書を提出し、その内容で保険会社が認めないと、保険は有効になりません。 保険料逃れとなる物なら、保険会社は認めませんので、保険は有効でなくなります。 ナンバーが同じでも、同じことになります。 事故の時、自動車の名義人なども出てきますので、ちがっていれば、拒絶される可能性もあります。
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- zipang_style
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A氏の登録している車両がなくなりましたので、無保険状態です。 B氏が兄弟でも他人でも関係ありません。 所有者・使用者からA氏の氏名が外れた段階で保険対象から外れ、 新たにB氏が契約するまで無保険が続きます。 A氏が受け取るべき未経過分の保険料の返戻金を受けるためにも 早々に保険代理店に連絡の上、手続きをとってください。 >AとBの間では合意できています。 Aが盗難届でも提出しない限り、保険契約上、別に意味をなしません。
- rgm79quel
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運転者限定がなければ 保険は有責です。 A氏が保険をかけ続けることも可能ですが B氏へ契約を譲ることは、原則不可能です。 しかし、実際の対応は保険会社毎に異なると思います。 正しくは代理店までお尋ね下さい。
- mac1963
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Aの保険を新しい所有者住所ナンバーに変更すれば良いです 変更しなければただ無駄に保険代払うだけです
契約者が誰で、どの程度補償される特約・契約であるか。です。 ナンバープレートが同じであっても、B氏本人限定の保険の契約なら、他人が乗れば契約違反です。 >AとBの間では合意できています。 知ったこっちゃ無いです。 保険会社が合意していません。 誰が乗っても良いような保険契約で無いと、補償はされません。 兄弟であっても、住所が違えば他人です。 保険の契約に当たっては、その辺をしっかりと確認しておかないと十分な補償がされない場合があります。 たいていは、相手方にはそれなりの補償がありますが(保護するために)、自身や、自車には適用されないことがあります。 契約書を持って、担当代理店に聞いてください。 ここで質問しても正しい答えは出てきません。