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ネットで公開されている資料の著作権
- ネットで公開されている資料の著作権について、社内利用の範囲をまとめます。
- ネット上に掲載された資料は社内で使用することができるのか、具体的な使用方法を解説します。
- 著作権表示がないネット上の資料を社内で使用する際のポイントをまとめました。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的には著作権者の許諾がなければ侵害となり得ます.著作権法で規定があります. 著作物には著作権の表示は必ずしも必要ではありません.©, (C) などのマークも必要ではありません. 法律には,著作物としての定義・規定もありますが,ご質問の資料には著作物性があると考えてよいと思います. 著作物には創作した著作者の権利が発生します.創作したからといって,とくにどこかへ届けるとか,出願・登録する必要がありません.保護期間が規定されていますが,ご質問の場合は保護期間内の著作物と想定します.他にも著作権を放棄した著作物もあります. 許諾を受けずに行うこととして(許諾があれば問題ありません): 1.2.は著作権の中の複製権の侵害となります.また,出典を明示しないとか,創作者名を騙るとか,改変も侵害です.私的使用としての複製は著作権の制限として認められていますが,他に配るなどは該当しません. 3.場合により侵害となります.あたかも自己の著作物の一部と混同される可能性がある場合は侵害です. 4.5.著作権者が公開しているとは限りませんが,侵害にはならないでしょう.
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- ok-kaneto
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日本では特に著作権表示がなくても、著作権は発生しています。 (作者の死後50年経過しているとか、著作権が消滅しているものは除く) ですから、3~5は問題ありません。 1、2は複製権の侵害です。個人がダウンロードを行う分には私的複製という事もありますが、再配布をするのはまずいです。 GPL文書のように、一定の条件の元で再配布を許可しているのではないですよね?
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
著作権者はインターネットを介した閲覧は容認していても、意図しない配布や二次使用などは許可していないと思われます。 違法にならないのは3まで。 1・2は場合によっては著作権侵害に当たります。