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W造、S造、RC造、SRC造の定義
W造、S造、RC造、SRC造の定義はどこで規定されているのでしょうか?
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W造 : 木造 W=Woodの略 木造一般住居など。 S造 : 鉄骨造 S=Steelの略 賃貸アパートの一部、スレート葺き工場建屋などの軽鉄骨構造や、高層マンションの重鉄骨構造など。 RC造 : 鉄筋コンクリート造 RC=Reinforced Concreteの略 一般的なビルディング、学校の校舎など SRC造 : 鉄骨鉄筋コンクリート造 SRC=Steel Reinforced Concreteの略 超高層ビルなど。頑丈だがコスト高。 ってのは、既にご存知なんですよね。 思いますに、建築工法を発明したのは、世界中の設計士、建築家、建設会社であり、名称も名は体をあらわすような、平易な単語で示されたのではないでしょうか。 そして、その数多くの工法から、流行り廃れが生まれ、デファクトスタンダード(事実上の標準)な工法に整理されていき、ひいては、建築基準法の中で工法を示す言葉が使用され、総合して定義となったのではないでしょうか。 ご質問の趣旨に答えるなら、「建築基準法にその言葉が定義されている」では、ダメでしょうか?。
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- river1
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回答No.1
建築基準法施行令第40条から第79条の4に書かれています。 簡単に言えば、建物の主要構造部(柱・梁・床・壁・屋根)の構造がW造、S造、RC造、SRC造の他である事になります。 以上
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 とても参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 とてもよく分かりました。