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所得証明について。。
前年度の所得証明を役所にて出してもらったところ、 とあるバイト先の給料分が、そこにあがってませんでした。。 なぜなんだろう・・?と。 きちんと銀行に振り込まれていましたし、 明細も会社から頂いていました。 それなのに、記載されていないってことは 働いてなかったことになっているのでしょうか・・。
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会社は役所に「給与支払報告書」というものを提出する義務があります。 役所はそれをもとに所得を把握し、住民税を計算し課税します。 なお、すでに会社と雇用契約がなく年間収入が30万円以下の場合は提出義務はないため、その場合、会社によっては出さないところもあるようです。 なので、その会社は出していないということです。 その場合、本来、貴方は住民税の申告をする必要があります。
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結論から申し上げますと、税務署で「所得税の確定申告」をしておくと良かった(問題がなかった)ケースです。 日本の税制は「自己申告」による「申告納税」が原則なので「確定申告」をしていないと、ご指摘のような「働いてなかったこと」になってしまうことがあります。(いわゆる「申告漏れ」です。) 以下、ご質問の情報の範囲で推測してみました。 長いですがよろしければご覧ください。(以下すべて「とあるバイト先の給料」についてです。) ○可能性1:「給与(所得)」ではなく、「報酬」として支払われていた。 「給与(所得)」ではなく「報酬(事業所得または雑所得)」の場合は「所得税の確定申告」あるいは「住民税の申告」が必要になります。 「報酬」の場合は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものが勤務先から発行される場合があります。(「給与所得の源泉徴収票」と違って発行は任意です。) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?[2/2]』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ ○可能性2:「給与所得」だったが「給与支払報告書」が市区町村に提出されていなかった。 「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じもので「給与の支払者(≒会社)」は従業員の市区町村に提出することが「義務」になっていますが、「短期雇用契約や中途退社」で、なおかつ、「年間の給与支払額が30万円以下」の場合は提出は「任意」になります。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ○可能性3:市区町村が「給与支払報告書」の合算を忘れた(間違った)。 -------- 具体的にどうすればよいのか? ○「報酬」の場合で、なおかつ、その所得金額が20万円を超える場合 「収入から必要経費を差し引いた金額(所得)」が20万円を超える場合は「所得税の確定申告」が(今からでも)必要です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫…給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 ※他に「給与所得」が無い場合はまた違います。 ○上記の所得金額が20万円以下の場合 「報酬」の所得が20万円以下の場合は「所得税の確定申告」は不要ですが市区町村で行う「住民税の申告」は(今からでも)必要です。 ※(試算の結果)確定申告することで所得税の「還付」がある場合は確定申告もしたほうがお得です。 ※「確定申告」を行った場合は申告データが市区町村に提出されるので「住民税の申告」は不要になります。(期限後ならば住民税申告もしたほうが良でしょう。) ○「給与所得」の場合 ・「所得税の確定申告」は上記リンク『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』に当てはまる場合は必要。 ・「住民税の申告」は「確定申告していない」、なおかつ、「給与支払報告書」が提出されていない場合は金額にかかわらず必要。 ※「給与支払報告書」の提出状況については勤務先または市区町村に確認して下さい。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 (参考) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
お礼
ありがとうございました。
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