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確約書とは?

連日、報道されています、滋賀県大津市の中学生自殺の件ですが、教育委員会だか、中学校側が報道陣の開示要求に《「確証のない情報がある」として応じず、遺族に渡す際も、口外しないよう求める【確約書】に署名させていた》とありました。この署名させていたとする【確約書】ですが、当然公式な書類があるわけでも無く、おそらくパソコン、ワープロで都合の良いよう作成したものと思いますが、こんな【確約書】という、つまらない書類でも署名、捺印(実印と仮定させて頂きます)が押してあれば、有効なモノになってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

約束は、口頭でなされたものですら有効です。 確約書は、口頭では証拠が残らないので、それを 文書にして残す為のものです。 署名などがなければ、口頭での約束とあまり 変わらないことになってしまいますが、それでも 有効であることに変わりはありません。 署名捺印があれば、それは証拠として残る、 というだけで、基本は口頭の約束と同じです。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。口約束でも有効なんですね。勉強させて頂きました。

その他の回答 (1)

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.1

公的には間違いのある使用をしたら困るから責任の線引きする為のもので、 調べてもらうと簡単ですけど、確約書、念書にはネット雛形がほとんど無いです。 自分は下水道の件で数度必要(世帯主さまと当方が)で作りました。 当方なら、今後箇所の品質劣化の折は直します。 でして 当局自治体も検査と実際修正させて、通す為譲れるに至った記録がいるからです。 憶測ですが自ら扱いに馴れない証言文の解明も出来ないから、 人名の記号化の作業もせず伏せだけで心配で、一筆書けばとかも。

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。意外に有効なんですね。知りませんでした。勉強させて頂きました。

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