子供のいじめを問うことができるのは事件後いつまで
6年前に私の子供がひどいいじめを受けました。(なぜ6年前の事件を今持ち出すかは後述)。相手の子供は当事14歳以下。
先日所轄の警察に被害届を出しました。(被害届は成人の場合にのみ成立するので、受け付けない、ということで、コピーのみ受付ました)。後日、少年法には規定がないので成人を対象にした法律を援用し、時効を理由に警察としては取り上げないと返答がありました。
さていじめ事件いついて
少年法第6条(通告)家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したものは、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
(以下省略)
の記事を見つけました。
1.この条文を元に通告できるでしょうか。
2.弁護士からはいじめた相手の子供の保護者を民事で訴えるようにといわれましたが、時効も含めて可能ですか。
3.学校に対しては、いじめを未然に防ぐ責任がありますので少なくとも事件から10年以内では、責任を問えると思いますがこれもよろしいでしょうか。
さていじめの証拠ですが、担任教師が私に直接いじめの事実を伝えたことです。会話は録音していません。物的な証拠も直接はありません。間接にはあります。
さてなぜ6年たってからか、の理由ですが
子供はこのいじめ事件があった小学校からの転校を機に不登校になり現在に至っています。
先日専門家に
(学校にいけないのは)学校がこわいのですね。
といわれ、この問題を司法の場で問うべきと判断しました。
子供の主治医(上記専門家とは別の医師)の診断書はあります。
このような事件について詳しい方よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。