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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料とバイクの修理費は同じくくり??)

慰謝料とバイクの修理費は同じくくり??

このQ&Aのポイント
  • 先日事故に遇いました。私は原付で相手は車、店の敷地内での接触事故で道路に出ようとしていた車が横から来た自転車を通すため後方確認しないで急にバックし私のバイクと接触し、転倒しバイクは車の下に入り込みました
  • 相手に怪我は無く、過失は0:100。私は腕や足を挫傷しこんな露出の多くなる時期に二の腕全域と太ももに黒紫色のアザが出来て翌日より首や腰に痛みが出て現在整骨院に通っています
  • バイクは相手が対物超過特約に入っているので保険側がOKすれば修理してもらう予定で修理費用は約40万となってます。合計金額が120万を越えると怪我の程度や内容で減額があるという書き込みを見て上記の内容の支払いにバイクの修理費も含まれるのかという部分が気になりました

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.3

バイクの修理代は、自賠責保険の損害額に含まれません。 また、バイクより燃費が悪いとはいえ、代替車を保有されていますから、バイクの代車料の認定も困難でしょう。そこで、「ご主人の通勤にかかる交通費は慰謝料で調整させて下さい」という歯切れの悪い回答になったのでしょう。 この意味するところは、他の回答の通り、「慰謝料として勘案しますよ」ということですが、自賠責保険の慰謝料には保険会社の裁量権がありません。 つまり、任意保険で対応しなければならない(任意保険は各社が独自に基準を設けていますし、基準額以外の上積みについても裁量権を有しています)ということで、これは交渉担当者の成績に直結する話ですから、言葉通りに履行されるかどうかは甚だ疑問です。 代替車の件に目をつむり、バイクの代車料をいくらか認める方が現実的な対応と思われます。 (ただ、この点はあくまで私の個人的な見解ですので、保険会社によっては任意保険の慰謝料で対応することがあるかもしれません) >合計金額が120万を越えると怪我の程度や内容で減額がある 正確には、自賠責保険の限度額内では慰謝料の日額は事故日から何カ月経過しても4,200円固定ですが、自賠責を超えると任意保険の基準となり、事故日から3カ月(90日目)までは4,200円ですが、それ以降は1カ月(30日)ごとに慰謝料の日額が少なくなります。その結果、自賠責保険の考え方で計算した慰謝料より少なくなるというものです。 逆の言い方をすると、自賠責限度額内に収めておくと、任意保険よりは有利な慰謝料を得られるということです。 120万円越えを心配されるなら、治療は健康保険を使用されることお勧めします。病院では健康保険証を提示するだけでよいのですが、健康保険組合に第三者行為傷病届の提出が必要です。ご自身またはご主人の会社の社会保険なら、会社の総務か人事の方に伝えれば用紙を用意してもらえます。必要事項を記入し、会社に提出すれば会社から組合に提出してもらえます。 国保の場合は、市区町村役場で用紙をもらい、役場に提出します。 また、通院交通費は、公共交通機関(電車・バス等)か自家用車の利用の場合は領収書の添付は不要ですが、タクシーの場合は領収書の添付が必須です。

noname#164734
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます 修理費は含まれないのであれば 恐らく120万で収まると思いますので 健康保険は使わない方向で行こうと思います 車のガソリン代については あまりこちらの支払いが溜まらないうちに 話を固めておこうと思います ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • ka2_abe
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回答No.2

慰謝料というのは基本的に損害に対しての損失を補填する全ての金額を指しますので おっしゃる内容と別体ででるわけではありません。 主婦も休業手当が算定されます。 120万円は自賠責の人身事故無条件支払いの通院費の限度額で それ以上になると、任意保険会社からの支払い 物損は120万円とは関係有りません。 そして過失割合に応じて支払われるので 過失がある場合満額支払われないという意味です。 今回の事例では100:0ですので全く心配は要りません。 =満額支払われます。 で、 奥さん以外にかかるお金には総額調整でお願いしますという意味です。 つまり。 ジープどころか、 奥さんの通勤にタクシー。 通院にタクシーという算定でいいのです。 それで良いかどうか、保険会社に確認して タクシー代金を算定しておいてください。 実際にタクシーに乗る必要は有りません。 バイクの修理費も完全原状回復を求めましょう。 装備品についても損害があれば カタログ着けて請求。 休業手当は主婦の場合、 サラリーマンのようには簡単に証明できませんが、 自賠責基準で日額が決まっていて1日につき5500円です。 物理的に家事が出来ないと認定される 入院加療やギプス固定など病院でされれば その日数分の「主婦の休業手当」は請求できます。 パートに出ている場合は パートを休んだ休業分になりますし。 あなたが出来る事は 通勤方法の補償の確認(タクシー代換算でよいのか) 休業手当の有無 証拠や物損の算定情報収集および請求などです。 よくこまめに相手の保険会社と連絡調整して進んでください。

noname#164734
質問者

お礼

回答ありがとうございます タクシーは領収書が必要なのと 主人の仕事柄出勤するだけではなく 途中買出しに出たり中休みに一旦帰宅するので タクシーは不便なので考えていません バイクは超過特約を使えることになりましたので 修理金額が確定して直るのを待ちます ありがとうございました

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

修繕費と慰謝料は別物ですよ。 慰謝料はある程度率で決まっていますが、 多少の手加減が出来るから、そこで調整するということでしょう。

noname#164734
質問者

お礼

回答ありがとうございます 修理費は別ということで安心しました 超過特約を使うことが出来ましたので 治療を進めながら修理を待ちます ありがとうございました

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