私も、8年ほど乗ったクルマのトランクルームが大破する追突事故に遭った際、クルマはそのまま廃車にして、受け取った修理代を新車購入費用に充てました。
ところで・・・
前回のご質問も拝見しておりました。
私から見るとやや消化不良気味の状態(回答)でしたので、書き込ませて頂こうと思っていましたが、回答の送信が締め切りに間に合いませんでした。
以下は、そのときワードパッドに書き留めていた回答文ですが、交渉の参考になればと思い、そのまま貼付いたします。
とりあえずお読み下さい。
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元指導員です。
誰がどう考えても「過失ゼロ」でしょうね!
位置関係を見る限り、何の責任もありません。
左フロントドアに相手車両の右フェンダー(もしくはバンパー)が当たった訳ですから、斜め後方から衝突されたことは疑う余地がありません。
自車が動いていたから過失割合が発生するとは言えないケースです。
人間は360度見回しながら運転は出来ませんし、その必要もありません。
直進する車両は前方に注意を向けるのが基本であり、並進する車両とは安全な側方間隔が取れているか、時々確認する必要はありますが、直進を続ける限り斜め後方の車両にまで余計な気配りをする必要はありません。
むしろ前方不注意となってしまいます。
繰り返しますが、質問者様には一切過失がありません!
納得できない提示があった場合には、また書き込んで下さい。
蛇足ながら、少し解説いたします。
> 交差点の30m手前は車線変更禁止と聞いてますが、交差点を抜けたあとはすぐ車線変更可能なのでしょうか?
交差点とその手前30m以内は、追い越しと追い越しのための進路(車線)変更が禁止されています。
つまり、追い越す対象車両がいなければ進路変更は可能です。
交差点を抜けたあとについての規定はありません。基本的に可能です。
ただしいずれの場合でも、車線境界線が実線であれば車線変更は禁止されます。
現場のラインは白の破線(点線)でしたか? それとも実線でしたか?
> 一番左の車線の車は曲がったら左車線。
> 左から2番目の車線の車は曲がったらセンターライン寄りの車線を走るのが普通だと思うのですが、どうでしょうか?
その通りですね。それが正しい方法です。
加害車両のドライバーは、(位置関係は抜きにしても)並走する左折車両がいることを認識していたはずですから、もっと十分に直進してから安全な場所で車線変更すべきだったことは明白です。
再度申し上げますが、たとえ1mであっても先行していたようですから、追突事故と同様に考えて何の問題もありません。
あくまでも「過失ゼロ」です。
運転に支障のないキズであれば、交渉を急ぐ必要はありませんから、またこちらで意見を求められたら良いと思いますよ。
ご健闘をお祈りいたします。
お礼
前の質問も見ていただいててありがとうございます!! こまやかな回答ですごく助かります。 この全文を保険会社に見せたいです^^; >追い越す対象車両がいなければ進路変更は可能です。 そうなのですか!?勉強になります。 現場は交差点から3m以内くらいだったので車線はありませんでした。 相手と私の保険会社どうしで話し合うことになったので、過失がどうなるかわかりません。 とても親切なご回答をありがとうございました!