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車庫証明の拒否について

当初入居目的で知人から物件を購入しました。(売買時には不動産屋に入ってもらいました) 購入後入居者に1年以内に退去のお願いをしたところ拒否されました。 間に入って頂いた不動産屋も売買が終わり登記が終わって手数料払い終わると知らんぷりな感じで困っていました。 できれば退去していただきたく思っております。 車庫証明を承諾すると入居することを承諾することになるのか心配で質問させていただきました。 長文なり申し訳ございません

みんなの回答

回答No.4

不動産会社の者です お礼拝読いたしました。 そもそも正当理由かどうかは私が判断できるものではありませが・・・。 但し、裁判の事例から判断する事はできますよね・・・ 正当理由が「貸主が住みたいから」が通るのであれば「定期借家契約」なる契約方式が出来ていません。 借地借家法28条で26条、27条の更新拒絶、解約の補助文(?)があります。 簡単に書くと、貸主がそこに住む必要性、どのくらい貸したか、立ち退き料を払い、正当理由がある場合なら出来る・・・ となってます。 そこで、期限が来たら契約が終了する「定期借家契約」と言うものが出来たのです。 購入目的が居住する為と言うのは質問者様側の理由で賃貸借契約をその知人と交わしていた入居者には関係ありません。 例えば「転勤で地方に行き、帰ってきたから1年以内に出て行って・・・は通らない」のと同じ事では・・・。 いわゆる「オーナーチェンジ」ということで、貸主が「知人」から「質問者様」に変っただけで契約内容は普通賃貸借のまま引き継がれます。(更新があると言う事でしたので定期借家契約ではありません) 知人の方と質問者様でどんな話をされたのかわかりませんが、そう簡単に事ははこびません・・・。 売買の不動産会社はあくまで契約書を作っただけで・・・と言うかもしれません。 わたしなら「その考えは難しい・・・」と告げますが。 6か月予告だけで済むなら「賃借権が強い」なんて書きませんし正当理由なんてほとんど当たらないようなので、実際には正当理由云々より「立ち退き料」で両者合意が解決策なのではないでしょうか・・・ 尚、引き継いだ契約内容に6カ月前に言えば正当な理由が無くとも解約できると記載があっても借地借家法30条(強行規定)で「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」で意味を持ちません。

回答No.3

不動産業者の者です。 ご参考下さい。 車庫証明とは別にして・・・ そもそもの売買契約の目的が、賃貸居住中の物件を購入した後に質問者様が住もうと考えていたのですか? それはあまりに無謀です・・・。 どういう状況なのかよくわかってないようですね。賃借権は強いのです・・・。 不動産会社は質問者さまが「住みたい」と分かって仲介してるのですか??? 1年以内に退去と言っても・・・正当な事由があるのでしょうか・・・

zinswood
質問者

お礼

ありがとうございました。 賃借権が強いとゆうのは今回よく勉強させられました。 当初不動産屋から6ヶ月前に退去通知すれば大丈夫だと言われ、6ヶ月だと入居者も大変だと思い1年の期間を持ちました。賃貸契約期間もきりが良い時期だったのも有ります。 物件は知人から購入したのですが、登記や売買契約等わからない事があったので仲介をお願いしました。 「1年以内に退去と言っても・・・正当な事由があるのでしょうか・・・」 と有りましたが、「自分が住む」では正当な理由にならないのでしょうか・・・

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  むしろ短文すぎて、分からないことが多いです。  入居者って、売主ですか? 他人(賃借人)ですか?(すでに入居済みですので、居住者という言い方をします)  質問者さんが、居住者からいわゆる「車庫証明」の書類を発行するように求められていると理解していいですか?  (居住者が車庫証明を質問者さんに求めているとすると)なぜ、その居住者はそこに駐車したいのでしょう?  まあ普通は、住宅のすぐ側に駐車して出勤したりします。つまり、質問者さんの建物に住んでいるから質問者さんの土地に駐車したいのでしょう。ふつうはそうです。  とすれば駐車だけ認められても、居住が認められなければ意味がありません。居住を前提にした駐車ですよね。  また、質問者さんは駐車場(区画)を誰に貸すのかというと、質問者さんが買ったその建物に住んでいる人(居住者)に、でしょ?  であれば、その建物の居住者に対して駐車場を貸しますといういわゆる「車庫証明書類」が発行されれば、当然その居住者は「居住が認められた」と思いますよね。  思わなくても、「思った」「認めたはずだ」と主張します。  反論は難しいと思います。  最初の疑問に戻るのですが、居住者が前からいる賃借人なら、まあどのみち追い出すのは無理ですので、車庫証明を発行してもいいんじゃないでしょうか。  

zinswood
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • koku46sou
  • ベストアンサー率15% (148/969)
回答No.1

車庫証明は土地を貸します、という書類にサインするだけです。 家はまったく違うものだと思います。

zinswood
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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