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指定居宅サービス事業者(介護保険法)
利用者が正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を悪化させたと認められる場合や、不正な受給がある場合・・・ (指定居宅サービス事業者は)どのような対応をしなければならないのでしょうか?
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学生さん?介護保険関係の何か資格の勉強をされている方?介護保険業界にお勤めの方でしょうか? 先の質問も同様ですが、介護保険法、及び関わる?事業の「事業の人員及び運営に関する基準」くらいはお手元に常にご用意いただき、内容を理解されておいた方が良いですよ? これらの内容は、お勤めの方であれば「しなければならない」を「いたします」「することとする」と言い換えて、利用者と交わす契約書にも記載があるはずですが? ご質問の内容に関しては 「遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。」です。 お勤めの方であれば、事業所管理者、責任者を通じて行ってくださいね。 いち従業員の一存で勝手に市町村まで動きませんよう。 お勉強中の方であれば、単にこの答えをもって良しとせず、テキストや資料のどこにその条文があるのか、その章やページを他の条文も含め意味を理解するよう読み込んでください。 質問の都度、投稿するカテゴリーを変えているのも解せません。