条文には
有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)
と書いてあります。
問題は「録画」の解釈。
たいていの記事、回答は、条文の「録音」と「録音」と言う単語から「映像と音楽だけ」などと言っています。
一般常識では、そう考えてもおかしくはありません。
しかし、条文では「録画」は
影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
と定義していて「影像について、動画か静止画かを規定してない」ですから「静止画録画された著作物」、つまりは、「写真やイラストなど」も含むと解釈する事が可能です。
言わば「画像ファイルにする=静止画録画する=録画」と解釈しても構わないって事なんです。
ちょっとここで解釈が分かれるのが「連続して」の部分。
「連続した影像」であれば「動画のみ」と限定が可能ですが、条文はそうじゃありません。
この「連続して」を「物に固定する時に、連続して固定した」とも解釈できます。
例えば「1本のテープに連続して固定」でも良いし「1枚のDVD-Rに連続して固定」でも良いし「コンピュータのメモリ上に連続して固定」でも良いし「ハードディスクの磁気円盤に連続して固定」でも良い訳です。
そう解釈した場合、固定される物は「影像」であって、そう解釈すると「影像は、枚数を問わず、動画の他に静止画も含む」と解釈が可能です。
どうですか?ちょっとヒネクレタ解釈ではありますが、解釈のしかたによっては「画像もアウト」です。
で、実際に「画像が含まれるのかどうか?」ってのは、将来発生するであろう裁判によって決まるでしょう。
音楽や動画じゃない、画像の違法ダウンロードに関わる最初の裁判で、裁判官が「画像も含む」と判断すれば、その後、その判例を踏襲した判決が出るでしょう。裁判官が「画像は含まない」と判断すれば、その後、その判例を踏襲した判決が出るでしょう。
どっちになるかは「実際に被告になって、判決を受けてみないと判らない」です。
みんなが「画像は含まないよ」って言っていて、それを信じるのは貴方の自由です。
でも、それを信じたことにより「告訴されて被告になって有罪判決を受ける可能性」はゼロじゃありません。
100人が100人「画像は関係ない」って言っても、裁判の時の裁判官が「画像もアウト」って言ったら、有罪確定しちゃいますからね。
ですから、聞いた全員が「画像は関係ない」って答えたとしても、画像の違法ダウンロードはしない方が良いです。
関係ないか関係あるか判断するのは、画像も違法になるかどうかの判例(できれば高裁判決が良い)が出てからにしましょう。
お礼
なるほど~詳しい説明ありがとうございました。いろいろと勉強になりました。