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音楽ダウンロードが個人的利用でも違法とする規定
昨日のニュースでは、 海賊版と知りながら、インターネット上の著作物をダウンロードする違法行為について・・・音楽と映像に限定されているが、新しい海賊版対策では、漫画などの静止画が含まれるため、スクリーンショットも対象となる可能性があるとのことです。 https://www.fnn.jp/posts/00411976CX まあ、それはおいといて、現在でも、音楽と映像のダウンロードは違法ですね。 私の記憶では、著作権法でも個人的利用の範囲内ならば著作権侵害にならないと思いましたが、音楽と映像のダウンロードが、個人的利用の範囲内でも、著作権侵害となるという規定は、著作権法の何条ですか?
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noname#235638
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- intelli
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 確かに、ありますね。 著作権法30条1項3号