先日3回目の万引きでつかまりました。
先日万引きでつかまりました。3回目です。1回目は19歳の時にホームセンターで3000円ほどの品物を万引きして、交番で微罪処分になりました。2回目は、その4年後の23歳の時にまたホームセンターで1000円ほどの品物を万引きし、後日検察庁に呼ばれ不起訴猶予処分でした。
今回(現37歳で前回の不起訴猶予処分から14年経過)はディスカウントストアで12000円ほどの品物を万引きし捕まりました。警察では後日、検察庁から呼び出しがあるとのこと。店には謝罪し代金を全額支払い買い取りました。
以前に何かで見たことがあるのですが、前回の不起訴処分になってから、すでに証拠書類の保管期間である5年を超えていますので、今回の起訴判断には情状証拠としては採用・考慮できず、今回の事件は(過去とつながりのない)新規の事件として扱われる。や、犯行から5年経過で準初犯、10年経過で初犯扱いになる等を見ました。
素人なので法律のことは詳しくわかりませんが、今回の処分は、やはり略式起訴処分2~30万の罰金とかでしょうか? もしくは、14年経過している事や反省を考慮されて不起訴処分(起訴猶予処分)になるのでしょうか?
この様な案件に知識のある方、わかる範囲で結構ですので、どうぞご教授お願いします