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スティールパートナーズ
保有株をTOBによって高く売り抜けしていましたが、株価操縦に該当しないのでしょうか。
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たぶん、ブルドックソース事件のことをいっておられるな。 >保有株をTOBによって高く売り抜けしていましたが、株価操縦に該当しないのでしょうか TOBを高く吊り上げるたあと、撤回すればそれは違法であるが(27条の11第1項本文)、売り抜けは違法でない。 これで、質問には答えたと思うが、あの事件の顛末はご存知であろうか。 あれは「売り抜け」ではない。スティールパートナーズは、差別的な新株予約権を割り当てられ、ほぼ強制的に退場させられたのである。かわりに、取得条項付株式を行使することで、TOBの買取価格の金員を得れたのでスティールは儲かったといえるが、いやいや退場させられたというのが現実なのだから、これを「売り抜け」というのはおかしいであろう。
お礼
御回答、ありがとうございます。
補足
公開買付者本人が自らのTOBが不成立に賭けて、空売りしても問題ないのでしょうか…\(^ー^)/