父母が結婚している場合は、「共同親権」といって父母二人どちらもが親権を持ち、共同して親権を行使します。
子どもが複数いる場合も父母どちらもが親権者です。
仮に父母のどちらかが行方不明、心身喪失、受刑、重病、長期の旅行などで親権を行うことが出来なくなった時は、
他方が親権者となり親権を行使します。
そして世間でよく問題になっているのが、父母の離婚の場合です。
離婚の場合は、「単独親権」といって、父母の話し合いでどちらか一方を親権者と決めます。
協議がまとまらないときは裁判所で調停や裁判をして決めて貰います。
子どもが複数いる場合は、父母で協議して誰は父、誰は母と親権を分けて持つことも可能ですが、
裁判所に決めて貰う場合、子どもを分け合うということはしないのが普通です。
それは、きょうだい一緒に育てた方が分けて育てるよりも一般に良い結果が出ているからとされています。
分けて育てると、子どもはどうしても片方の良い点ばかりを見て、ひがみ根性を持つ傾向があるということでしょう。
お礼
やはりトータル的に兄弟分けずに、片方の親が親権を持つ方が良さそうですね。 ありがとうございました。