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警察、法律に詳しい方お願いします
警察の捜査に協力をして、調書などに応じた際に相手に私の住所を知られないようにして下さい…とお願いをして、警察官もわかりました…と言っていたのに、警察官の不注意から相手に住所を知られてしまいました。 教えたのではなく、不注意で知られてしまったので、処罰は出来ないと言われたのですが、本当に処罰対象にならないのでしょうか?詳しい方お願いしますm(_ _)m
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- watch-lot
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回答No.4
処罰ということは刑事罰をお尋ねでしょうか。 残念ながら該当する条項はありません。 警察の過失責任は民事的には問えます。つまり損害賠償請求です。
- sorairo48
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回答No.3
貴方のいう「処罰」の意味がよくわかりませんが・・・ 警察内の罰則についてですか? それとも刑事訴訟? または民事訴訟? 実際に住所が知られて、殺人事件に発展したケースが ありましたが、 「二度とこのようなことがないように注意します」というコメントが 発表されて、責任者が頭を下げたにすぎませんでした。 故意ではなく過失なので、刑事裁判なんてありえないし、 もしも、貴方が被害あって事件化したとしても、 「謝罪」程度です。 事件の程度によっては、貴方側が民事訴訟を起こせば 裁判判決で決着すると思います。
- 井本 敏子(@tokotoyume)
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回答No.2
確か、同じような事件で、殺人事件にまでなったことがあります、今の法制度では、決着がつかず、うやむやにされています。弁護士に相談したらいいと思います。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1
「不注意でした」ですむんなら警察は要らないだろう。