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マイナリさんの釈放
再審が決まったら即釈放になり、そのまま国外退去になりましたが、なぜ再審が決まったら即保釈になるのでしょうか? 再審の理由も あきらかに「白」という決定的な物でも無さそうですし、、、。 →再審は続けるようですし、、、結果が出てからの保釈ではないの? 特に今回 国外退去がわかっていたので、収監はもうできない(=無罪決定)ということなのですよね。 合わせてですが、刑が確定していても、裁判所が「保釈」と決めたら いつでも刑務所から出せてしまうのでしょうか? 有罪に到った裁判の経緯は一方的に(一瞬に)破棄される?
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刑訴法にそういう規定があるのです。 (再審開始の決定) 第448条 1.再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。 2.再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。 刑訴法435条を読んでもらえばわかると 思いますが、再審が認められる、ということは ほとんど無罪と同じなのです。 そういう場合に限って再審が認められるのです。 だから、かかる処置がなされるのです。
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- lilact
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回答No.2
東京高裁が再審と刑の執行停止の両方を決めたからですね。 東京高裁は「この証拠があれば有罪にはできなかったはず」と言っていますから、事実上無罪だと考えていますね。したがって刑の執行を停止した。 一審の時は地裁は無罪判決で釈放も決めたのに、高裁が釈放を取り消して二審になりました。 国外退去なので万が一有罪になっても刑務所には入れられないですね。日本と犯人引き渡しの取り決めをしていない国ですから。
質問者
お礼
高裁が 一審の無罪を覆して有罪にしておいて、有罪にできなかったはず、というのも何だか??? 最高裁の判断などはないのでしょうかね? ありがとうございました。
お礼
さっそくありがとうございます。 再審が決定したら刑の執行を停止するのですか! 再審決定=無罪 ということは再審の検討が「審議」ということなのですね。 しかし今までもスグ保釈はしていなかったような???