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分譲マンション窓ガラス破損の火災保険適用について

先日、我が家の不注意でリビングの窓ガラスを破損してしまったのですが、個人で加入している火災保険で補償されるでしょうか? 保険会社に相談してみましたが、管理規約では窓ガラスは共有部分と定義されているため、共有部分は保険対象外との回答でした。 管理組合への相談はこれからですが、共有部分であっても室内からの破損の場合は個人負担での修理義務が発生すると思いますので、保険も適用されず自腹になるのではないかと心配しています。 一般的によくある話と思いますので、事例をご存じであれば教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.3

>建物を対象として契約した5年前は特約扱いだったようです。 確かに損保ジャパンの場合には、現在は特約ではなく普通保険約款に 組み込まれています。 でも、5年前に加入という事は新家庭保険のオプションの「特約」での加入ですね。 通常まともな代理店なら、分譲マンションの場合には「修理費用担保特約」 を必ずつけるように勧めたはずです。 ほんの数百円の特約保険料ですからね。 今回に限らず、代理店によって損害保険は大きく左右されるのです。

その他の回答 (2)

  • home147
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回答No.2

 snob2さんのマンションが分譲であれば、共用部の補償をするためのマンションの総合保険に必ず入っていると思います。  まず管理組合か、管理会社と委託契約されているならそこに保険に加入しているか問い合わせしてください。  その後はマンションごとに誰が保険会社との窓口となるか違うと思うのですが、その方に事情を話せば作為的でない事故なら、保険適用になるはずです。    私の知人もマンションに住んでいますが、共用部の集合玄関のガラスを割ったとき(もし個人で支払ったら修理費用10万円だったそうです。)、その他の設備を破損させたときも保険が下りました。  リビングのガラスもマンションは専有部ではなく共用部なので、個人的に加入している火災保険は適用外ですね。  

  • ag0045
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回答No.1

加入の保険会社およびその保険の種類・特約次第です。 保険会社により約款上の対応が異なりますので、 できたら、保険会社名と保険の種類・名称を記載してください。 なお、ご質問にもあるように、建物に定着した窓ガラスは 分譲でも、入居者の所有物ではなく、管理組合のものです。 でも、管理組合の規定ではご質問にもあるように個人負担での 修理義務があります。 風呂場のドアガラスなど、内部造作のガラスは分譲入居者の ものですが・・・ あと具体的なことはご加入の保険の内容次第です。 「修理費用補償特約」があるかとか、特約でなくても、約款に 予めそのような事故を補償する旨記載があるとか・・ また同じ保険会社でも加入の時期により保険内容(約款)が 変更になっていたりもします。 一番良いのは、加入の代理店か保険会社に直接聞くことです。 加入会社も保険内容も不明な中での具体的な回答は不可能です。

snob2
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 保険会社は損保ジャパンですが、保険会社に問い合わせたところ、「共有部分修理費用担保特約」が付帯されていないため、保険適用不可とのことでした。 このような特約が存在していたこと自体知りませんでした。 最近家財を対象として更新した同じ保険会社の火災保険では、約款を見ると共有部分の修理費用補償が基本に組み込まれているのですが、建物を対象として契約した5年前は特約扱いだったようです。 建物も家財も同じ保険会社なのですが、契約時期の違いで約款の中身も別扱いなのですね。 残念ですが、自己負担になりそうです。

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