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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故に関する質問です。)

交通事故の過失割合と補償内容について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の過失割合と補償内容について詳しく教えてください。
  • 交通事故で学校の実習が中断し、損害が生じました。補償内容について知りたいです。
  • また、事故後の連絡や交渉についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.5

No.1です。 色々と意見がありますが、相手方との交渉では、必ず根拠資料を伝えないと、 説得力がありません。 感覚で、20:80だとか、(勝手に決めつけて)正面衝突だと過失を問われる等 というのは、その論拠を示さない限り、まったく意味がなく、信じないことです。 また、相手側が、「進行方向右手にあるガソリンスタンドへ入るための右折で あった」と証言しているので、この衝突形態はセンターラインオーバー、 つまり対向車線へのはみ出しではなく、明確に右折だということです。 (あなたは、「右折というより、斜め走行」といっていますが、そういった 表現は、事故の過失を決める場合の妨げとなりますので、使わないように注意 してください。) 右折の場合は、通常、徐行や停止するのが一般的であり、今回の場合は、それに 加えて対向車線をまたいで道路用地外へ出るのですから、相手車両の徐行や 一時停止は当然行うべき行為だといえます。 しかも、相手車両の前には別の車両があり、対向車を確認しにくい左カーブ だったのですから、これはもう無謀運転によって、一方的に衝突してきたと 言える事故です。 ただし、制限速度が60kmなら、あなたの考えるような「きついカーブ」とは いえませんので、これも表現に注意してください。 というのは、「あなたの証言は信ぴょう性が低く、大げさにいいやすい」との 印象を与えてしまうためです。 こういったことは裁判の際は、特に重要になってきますので、保険会社も含めて、 相手側とのやりとりについては、日時と内容を必ずメモすることです。 と同時に、記憶の確かなうちに、事故状況についても記録し、自分の証言に 矛盾がないか確認してください。 なお、60km制限で、50km走行というのは徐行とはまったくいません。 徐行というのは、必要なときに直ちに停止できる速度であったはずですよ。 あなたの入っている保険会社から弁護士を紹介してもらうことは大切ですが、 たとえ弁護士特約に入っていても、相手側が裁判を起こした場合は、無料で その弁護士を使えますが、あなたが裁判を起こす場合は、当面の費用はあなたが 出さなくてはなりません。といってもさほど高くなく(5~6万円程度)で、 裁判に勝ちますので、相手側が負担することになりますが。 「あなたも走行していたので、過失がある」といった議論には乗らないことです。 上述のような論拠を展開するとともに、あなたの側では事故防止のための措置が とれなかったことを伝えましょう。 (時にこじつけで、「見通しの良くないカーブなので、あらかじめ飛び出して しまう車のあることを予見して、徐行すべきだったのに、していなかった」と 言われるような場合があるかもしれませんが、「それは車に乗らなければ、事故は 起きなかったと同じようなことです。」とでもいってあげましょう。) 実際、その事故を生じないようにするには、どのような回避方法があったが、 過失割合の決定要因になっているのです。 そして、「民事の方で私への責任を問うなどして、いたずらに時間をとるなら、 人身事故については、検察側に厳しい措置をお願いすることになります」と いってやってください。 といいますか、こういった無謀運転者に対しては、決して「寛大な措置を」など とはいわないことですが。 「再実習費用、通院の費用、交通費、通院などで学校を休んだために出なかった 通所費用、バイトができなくなった事による収入減、車がないために車を借りたお礼。 そして、この夏休みに学費を稼ぐ予定していたバイトができなくなった逸失利益」 これらはすべて領収書をもらっておいて、相手側に請求しましょう。 そして、たとえ10分間のマッサージであっても、頻繁に病院へ行くことです。 通院日数多さが相手側へのダメージになります。 後々、後遺症とならないように、決して無理をせずに、注意することです。 こういった請求のためには、どのような手続きが必要であるかは、あなたの 入っている保険会社(担当者)に相談し、必要な交渉をやってもらいましょう。 そのための保険なのですから、自分の胸にしまっておかないことです。 もし動いてくれないときは、その保険会社の本社にあるお客様相談室のような とこころに相談すると、効果抜群です。 それから、前に出した資料名の「別冊判例タイムズ16、東京地裁」の事例102に 今回の事故は該当します。

shadoow
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 細やかな点や、どのような注意が必要か、また、こちらの話の仕方の注意点などまで教えていただき、とても勉強になりました。 相手側との話の際には、落ち着いて冷静に行えるよう心がけたいと思います。 また、ご助言いただいたとおり事故の記録なども準備して備えます。 納得のいかない気持ちばかりではどうにもならないということ、焦りからあまり考えずに言葉を使うことが逆に良くないのだということ、事故のことだけではなく、自分の短所も教えていただいたように思います。 質問させていただいて本当に良かったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

見通しの良い直線で、相手が逆送してきた場合は 0:100 です。 しかし、この図を見る限り、0:100だけはあり得ないと思います。 20:80や30:70でも良いと思います。

shadoow
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 何を仰りたいのか理解できず申し訳ないです。 ご回答者さんが望む割合をお聞きしているのではないですので、なんとご返答をさせていただいたら良いのかわかりません。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

図を見る限り、相手の車は右折というよりも、センターラインをオーバして走行して来たのですから、10:0になると思います。 http://amami.rindo21.com/ks_car/24/

shadoow
質問者

お礼

回答有り難うございます。 通常の右折であれば、正面でしたのでこちらの過失も納得できなくはないのですが、 相手方が斜め走行や徐行無しなどされているので納得できないでいました。 ご回答のホームページ等参考に話をしたいと思います。 ありがとうございました。

  • coco-haha
  • ベストアンサー率22% (63/276)
回答No.2

あなたにも前方不注意が課せられる為、0:10にはならないと思います。 相手が悪くても、前向きで動いている場合、防ぎ様の無い事故でもこちらも過失を取られます。 そして、怪我の為にバイトを休んだ分に対しては補償されます。 実習に入る為に出来なくなったバイトに関しては補償されません。 車を借りた場合、公的な代車費(修理屋からの請求)なら請求出来ますが、お礼は無理だと思います。 パソコンは補償されると思います。 息子が以前、原付で右折車と接触し、怪我をした翌日の国家試験に行けなかった時は、何も補償されませんでした。 再受験費用も出ません。 通院費用は全額請求出来ます。 実際には治療費は病院から保険会社に請求しますので、交通費を請求出来ます。 学費が払えない云々は補償外ですが、日数にもよりますが、通院すればそれなりの慰謝料が入りますので、何とか補えると思います。 基本的に予定していた物に関しては補償されません。

shadoow
質問者

お礼

回答有り難うございます。 正面衝突で何らかの過失がつくとは聞いていましたが、あまりにも相手側の走行がいい加減なので納得出来ないのです。 補償については、予定のバイトは仕方ないとしても、国家試験なども補償されないのですね。 事故がなければ通常に過ごせていたのにと思うと、辛いですね。 今回相手が若かったこともあり、物損で済むならそれでと思っていましたが、過失の件や補償の件もあるので、人身事故にすることも視野に入れて検討しようと思います。 ありがとうございました。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.1

この事故は、『直進車と路外に出るために右折する場合』の事故とみなされ、 直進車(あなた):右折車(相手)=10:90 が基本となっています。(資料:別冊判例タイムズ16、東京地裁) そして、相手側の運転状況として、 ・徐行なし:-10 ・合図なし:-10 ・その他の著しい過失:-10 ・重過失:-20 となっています。 あなたの側については、速度違反の程度によって ・15km以上の速度違反:+10 ・30km以上の速度違反:+20 となっています。 したがって相手が道路外への右折にあたって、徐行していないとすれば、 あなた0:相手100ということが十分考えられます。 ただし、あなたが0ですとあなたの保険会社は交渉の必要なし(その会社からの 持ち出し金がないため)ということで、あなたが相手方保険会社と交渉に あたる必要が出てきます。 これは物損に対する保証ですので、人身に対する保証は別です。 治療期間(通院の場合は、通院日数の合計日数)が、14日を超えると、 相手運転手は起訴され、罪を償わなくてはならなくなります。 tまり交渉事として、人身事故による被害状況を物損の交渉の際に 交渉材料として使えるのです。 治療期間が長くなると、免許停止機関が長くなります。

shadoow
質問者

お礼

回答有難うございます。 国道は時速60km制限なので、相手は走行状態のままだったようです。 (本人が時速50kmくらい出ていましたと言っていたので。) だとすれば、こちらが交渉して過失が変わる可能性もあるということですね。 今回、相手が若かったこともあり、物損での解決を考えていましたが人身事故にすることも視野に入れて話をしたいと思います。 交渉は個人になるとのことで、保険屋さん相手に不安ですが、弁護士費用特約の利用も考えながら、話をしたいと思います。 ありがとうございました。

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