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退去時の問題

1月いっぱいで引っ越しします。1月上旬に異動が決まり不動産に引っ越しの話をしましたが2月分の家賃が発生すると言われました。日割りもできないと言われました。異動も1月上旬に決まっただけに納得がいきません。この場合1ヶ月分払わなければならないのでしょうか?

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  • you_sei
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回答No.5

#1です。補足を。 最初に書いた、前半部分は完全に合法です。というか該当する期間の家賃を支払う「義務」を全うしていれば、発生する当然の「権利」です(社会科で「義務と権利」は教わりましたね?)。 後半は、少々灰色です。#4の方が言われるとおり、延滞遅延金等が発生する可能性がありますし、前段の「義務の全う」が損なわれることもあります(「こともあります」と書いたのは「敷金」という保証金の性格を持つお金をすでに預けてあるので、実際は敷金の充当が切れない限り損なわれない,という判断もできます、ということ)。 まあ、私もいままでにいくつかの部屋や事務所を借りたことがありますが、1件をのぞいて、全部日割り計算でしてもらいました。大家さんがいい人だったり、不動産屋さんで「他に引っ越してそこの家賃もかかるのに、もう一ヶ月分も出て行くのはキツイなぁ」と言ったら『じゃあ交渉してあげる』とやおら電話をかけ始めて『・・・・・・』『日割りになりました』なんてこともありましたね(街の小さな不動産屋でしたが)。 ちなみに、日割りが効かなかった分については、前段に書いたとおり、期限ぎりぎりまで使いました。まあ物置代わりに、すぐいらないものを置いておいただけですが。 後半部分に関しては、私はやったことはありません。やったことがある人は知ってます(笑)。 ただ、日割りなしで、利用しない(できない)向こう×ヶ月分の賃料を払え,というのは、借り主には一切の利益が無く、大家の勝手な都合でしかありませんよね。 要は、賃貸の収入が無い期間をできるだけ短くしたい,という思いで、賃貸契約がまだ存在しているにもかかわらず(勝手に)部屋に入り、クリーニングをし、募集をかけ、内覧させ、次の契約を取りたい。 気持ちはわからないでもないですが、ただ「世間に甘えてるだけやん」としか言いようがないです。 大家は「法律は借り主に甘すぎる」といい、実際に数年前に法律が改正されました。でも、敷金に関してはほとんどが借り主側が泣き寝入りしているのが現状ですし、入居に関しての意味のない差別や、入居中のいじめ・保証の無い追い出し、など、現実は借り主が絶対的に弱いのです(供給過剰や不景気で大家側も厳しい,なんて言い訳は無しね。どちらも借り側の責任ではありません)。であれば、バランスをとるために法律は借り主に甘くせざるを得ません。 ところで、#4さんの書かれている内容に関しても、対策はあります。でもそこまで書くと、私とても悪い人に見えてしまうので、自粛しておきます(笑)

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その他の回答 (4)

回答No.4

契約書が全ての基本ですから、契約書に記載の通りになります。通常は1ヶ月以上前の解約申し入れです。 ちょっと気になるのが、#1さんのアドバイスです。 >今後の家賃は敷金での充当(精算)で支払います。 一般的な賃貸借契約書では、敷金を家賃に充当できるのは、家賃の滞納などがあった場合に「貸主の権利」として認められているので、勝手に「敷金から充当してくれ」という主張は借主からは出来ませんし、本当に家賃を払わなかったら、逆に遅延損害金が発生すると契約書に書かれていると思いますので、注意してください。

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回答No.3

私の部屋を借りる時には、 「出る時は前月末までに告知、翌月分は月途中で出ても  末で出ても1月分の家賃を払う事」 と言う説明がありました。 こういう契約は多いと思いますので、契約書を確認してみてください。 確かに1月上旬に急に異動が決まり、こちらのせいではないのに。。 と思ってしまいますよね。 一度会社に補助が出ないか掛け合ってみてはいかがでしょう? 根本は会社都合なのだから、会社が出すべきだと思いますが・・。 ご検討をお祈りします。

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

契約書を見て下さい。 どうなってますか? 入居する時はどうでしたか? 私の経験では、このような所はめずらしくないように思います。 世の中、当月に退去を申し出て、当月末に退去OKのところは、少ないと思います。 少なくとも、会社の移動が急に決まった事と、賃貸の契約は別問題でしょう。 不動産屋に言うのは、勝手ですが、会社の方に、何とか、少しでも、引越し費用の上乗せを相談する方が現実的だと思います。 まあ、転勤が多い会社なら、そのあたり、会社も心得ていると思います。

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  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.1

う~ん、契約書にどう書いてあるか、ですね。不動産屋さんが言うとおり書かれているなら、まあ致し方ないです。 事務所などは、半年しばり(退出を申し出てから半年後でないと解約できない)なんてものもあるくらいですからね。 あとは交渉でしょう。「不景気で収入も少ないし、なんとかならないか?」とか家主(もしくは不動産屋がいい人ならその人)と直談判してみるとか・・・ もし、交渉不成立で、家主も不動産屋もイヤな奴だったら、合法的な嫌がらせでもしますか(笑) 明け渡しの書類(明け渡し日を明記した書類)を作成する時に、以下の様な申し出(文書による取り交わし)をします。 1. 契約の終了日は2004年2月29日(日) 2. 契約が切れる2月末まで、一切の入室禁止 3. 違反があった場合は、ペナルティとして1ヶ月分の賃料を借り主に支払う 2月末まで家賃を支払うと言うことは、あなたが2月末までその部屋を使用する権利を持つことになります。あなたが部屋を使用している間は、たとえ大家であっても、あなたの了解なしに、部屋に立ち入ったり(この時点で不法侵入=刑事罰=前科一犯になります)、中をクリーニングしたり、内装を変えたり、他の人に、部屋の内覧をさせたり、さらに2月中に新しい人を入居させたりすることはできません。 要は、大家に「1月末で出て行ったから、2月中に中をきれいにして、募集して、うまくいけば3月1日(もちくはそれ以前)から新しい人を入れさせよう」という「甘い考え」を断ち切らせておきます。 これを文書により明らかにすることにより、大家は、次の入居者に対する活動を、3月1日以降に行うしかなくなります。 もっと、嫌がらせをしたくなったら、敷金は1ヶ月分(以上)預けてますよね? で、かつ貴方に「重大な過失(経年劣化を超えるような破損や汚染)」が無ければ、2月度分(もし敷金が2ヶ月分でまだ1月度分も支払ってないなら、今月から)家賃の支払いを停止します。 要は、今後の家賃は敷金での充当(精算)で支払います。大家は「クリーニング代」とか「畳を入れ替える」とか「壁紙を張り替える」とか「キーのシリンダーを変える」とか言って、費用を請求してくるでしょうが、貴方は「それは経年劣化の範囲もしくは、貴方の資産の改修で、私には過失はありません。納得できないなら裁判でもなんでもどうぞ」と言っていればよいのです。 つまり、そういう(日割りも認めない)大家であれば、敷金の返還もあやしいでしょう。であれば、今後よけいなお金は、相手方に支払わないのが一番ですよ。渡したお金を取り戻す,というのは、ものすごい労力を必要としますから・・・

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