※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは有名無実ですか?それとも・・・)
経済産業省が特定商取引法の通達を改正しました
このQ&Aのポイント
経済産業省はインターネット・オークションにおける特定商取引法の表示義務について、通達を改正しました。
改正により、インターネット・オークションにおいて「販売業者」に該当する条件が明確化されました。
これにより、インターネット・オークションの利用者に特定商取引法の表示義務の遵守を呼びかけ、同法の執行を強化することが目指されています。
以下に該当すると思われる出品者が楽天オークションに複数います。
これはもう古い通達なのでしょうか?
平成18年1月31日
経済産業省
特定商取引法の通達の改正について
~「インターネット・オークションにおける
「販売業者」に係るガイドライン」の策定について~
インターネット・オークションにおいては、出品者の中に事業者と非事業者が混在しており、事業者であっても事業者としての特定商取引法の表示義務を遵守していないことが多く見られます。
このような状況にかんがみ、経済産業省は1月30日付けで、インターネット・オークションにおいて同法の「販売業者」に該当すると考えられる場合を明確化するため、特定商取引法の通達を改正し、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を策定しました。
1.インターネット・オークションにおいては、出品者の中に事業者と非事業者が混在しており、事業者であっても事業者としての特定商取引法の表示義務を遵守していないことが多く見られます。このような状況にかんがみ、経済産業省は、1月30日付けで、インターネット・オークションにおいて同法の「販売業者」に該当すると考えられる場合を明確化するため、特定商取引法のガイドラインを策定(通達改正)しました。
2.同ガイドラインの主要な内容は以下のとおりです(詳細については別紙を参照願います)。
(1) 全てのカテゴリー・商品について
例えば、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる。
(1)過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
(2)落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
(3)落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
(2) 特定のカテゴリー・商品について
例えば、以下の場合には、通常、販売業者に当たると考えられる。
(1)(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
(2)(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において
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3点以上出品している場合
(3)(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
(4)(いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
(5)(インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
(6)(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
(7)(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
3.今後は、本ガイドライン(通達改正)を踏まえ、インターネット・オークションの利用者に対して、インターネット・オークションにおける特定商取引法の表示義務の遵守について周知・啓発を行うとともに、同法の執行を強化してまいります。
4.インターネット・オークションにおける「販売業者」が守るべき特定商取引法の表示義務等に関しましては、以下のURLから御確認下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4.html
お礼
ご回答有り難うございます。 楽オクヤフオクとも、法人名を公開しないIDだけでの出品を認めるということは脱税の温床になっていることは分かっているのでしょう。 経産省IDでの指摘が無くなったから、われわれは業界のリーダーでルールは自分達だ! 利用者にそれをとやかく言われたくない、まして利用者の通報で動いていては作業が煩雑になるし、面子も立たないという所でしょう。 嫌なら楽オク・ヤフオクは利用しなければいい! 何百万の一人位減ったって痛くも痒くも無い! 楽オクの???を勝手に作りました。ゴメンナサイ ヤフオクも楽オクもそんな会社だよって声が聞こえてきそうです。 有り難うございました。 他の方の意見も聞きたいです。 よろしくお願いします。
補足
@経済産業省消費者相談室回答抜粋 第2条(事業者) 事業者とは、法人、個人を問わず、営利の意思をもって反復継続して商品等の販売または提供を行う者をいい、経済産業省通達「特定商取引に関する法律等の施行について」(平成18・01・30商局第1号)の別添1「インターネットオークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」により「販売業者」に該当すると判断される者を含むものとします。 この規約に読みますと、お客様ご指摘の出品者は「古物商免許のある法人」とのことなので特定商取引販売業者に当たるのかもしれません。 しかしこの件は現在経産省ではなく消費者庁の管轄となっておりますので、当窓口から消費者庁担当者に回しておきます。 直接お客様に電話があるかも知れませんがその時お手数ですがよろしくお願いします。 消費者庁が楽オクにどう対応するか分かりませんが間違いなく伝達はいたします。 @楽オク回答要略 違反利用者への指摘につきましては、弊社にて確認させていただき、 規約に基づき適宜判断をさせていただきます。 判断内容等につきましては、楽天オークションの運営管理上 お客様へは開示いたしかねる状況となりますため、ご指摘いただいた お客様への返信等を控えさせていただく場合もございます。 お客様にて違反と判断された場合であっても、弊社にてその違反 の事実を認定することが困難である場合など、商品あるいは、該当 ユーザの利用制限等につきましては、お客様のご希望には添えない 場合もございます。あらかじめご了承ください。 @モバオクの回答の抜粋です。 弊社では、法人としてご利用いただいている場合、「特定商取引法等に基づく表示」の登録をお願いしております。 詳細はサイト内にてご案内させていただいておりますので、下記URLをご確認くださいますようお願いいたします。 PCはこちらから http://www.mbok.jp/business.html なお、弊社へ登録いただく場合、個人として登録いただくことは可能でございます。 しかしながら、個人の方であっても、弊社の規定に達した方については、法人としてご登録いただく場合もございます。 弊社より登録のご案内を差し上げる際の出品数など具体的な基準詳細は非公開とさせていただいております。 こちらは、法人名などを伏せるため意図的に利用されることを防止するためです。 @ヤフオク回答無し