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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の具体的な基準)

生活保護の具体的な基準とは?

このQ&Aのポイント
  • 生活保護の根拠は日本国憲法第25条であり、すべての国民は最低限度の生活を営む権利を有することが明記されています。
  • 各自治体では生活保護の具体的な基準を定めており、貯蓄の有無やエアコンなどの生活必需品の有無は支給の対象となるかどうかの判断基準となります。
  • 車や持ち家の有無についても、生活保護の対象になるかどうかは自治体により異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megira
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回答No.3

補足です。 当該世帯の居住の用に供される家屋については、「生活保護実施要領」の中で、次のように定められています。 「保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。 なお、保有を認められるものであっても、当該世帯の人員、構成等から判断して部屋数に余裕があると認められる場合は、間貸しにより活用させること。 また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用が可能なものについては、当該貸付資金の利用によってこれを活用させること。」 ただし、課長通達のQ&Aで、次のように示されているので、ローンが残っている住宅はだめです。 「問14 ローン付住宅を保有している者から保護の申請があったが、どのように取り扱うべきか。 答 ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を保護した場合には、結果として生活に充てるべき保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として保護の適用は行うべきではない」 また、高齢者世帯の場合は、「生活保護実施要領」の「また~」に記載のある、要保護世帯向け不動産担保型生活資金(リバースモゲージ)の活用が優先となるので、評価額が同制度の適用対象外(土地込みで500万円未満)の場合のみ、保有が容認されます。 http://seikatuhogo.op-gt.com/seiho_qa/seiho_qa_04.html 車の保有については、課長通知Q&Aの「第3 資産の活用」に保有が認められる基準が定められています。 問9関係 1 障害者が自動車により通勤する場合 2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が自動車により通勤する場合 3 公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合 4 深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合 問12関係 1 障害者(児)が通院、通所及び通学(以下「通院等」という。)のために自動車を必要とする場合 2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために自動車を必要とする場合 これ以外に、自営業を営む者の事業用自動車についても、保有が認められます。 なお、交通不便地であっても、障害者を除き、「通勤用又は事業用」以外の目的での自動車保有は認められないことになっています。(原付などであれば、認められる場合があります。) http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/09_mondou/09_003_dai%203%20sisan-no-katuyou.pdf 生活保護問答集 問3-34(7ページ目)

pringlez
質問者

お礼

これは…すごいですね。ボリュームがありすぎて困りますが 具体的な基準が列挙されており勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

質問の目的は何でしょうか。文面だけの回答でいいのですか。 生活保護の具体的な基準を教えてください。もしわかるのならば自治体名も教えてください。 とありますが、比較検討しても無駄だと思います。 生保者が社会問題になっていますが、国の怠慢です。制度改革をしないと駄目ですが、議員からも公開されていますか。 翻弄されるのはいつも弱いものです。不正者は許せませんが、不正できない仕組み、働ける環境を作るしかありません。 小泉改革の自己責任で処理できるものではありません。

pringlez
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかしあなたは根本的に何かを勘違いされているのだと思います。あなたの書き込みは本質的に私の質問とは完全に無関係です。 社会問題に目を向け主義主張を持つことはいいことだと思いますが、本サイトで質問に答えずに主義主張を展開する行為は好ましくないと思います。 今後は本サイトのルールを理解し、また質問をよく読み理解してから書き込むようにしていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

生活保護は、第一号法定受託事務(法令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定めるもの)ですので、「具体的な基準」についても、国(厚生労働省)が定めています。 むしろ、「自治体による独自基準設定の余地はない」と言っていいです。 (国が示している基準の、どの条項に当てはまるかという「事実認定」の部分は、自治体に任されている面も大きいですが。) たとえば、資産保有の容認基準は、厚生省社会局長通知の「生活保護実施要領」にかなり具体的に規定されています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10582 この「生活保護実施要領」の解釈についてのQ&Aも、厚生省社会局保護課長通知で示されています。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=10583 更に、「生活保護手帳」、「生活保護問答集」という福祉事務所の生活保護担当職員用マニュアルも、厚生労働省が監修して発行しています。 http://homepage3.nifty.com/kobekoubora/seikatuhogosiryou.html ただし、国が示している基準の中で、「全国一律の運用はしないこと」が求められているものもあります。 例えば、エアコンなどの保有については、上記「生活保護実施要領」の中で、 「(4) その他の物品 ア 処分価値の小さいものは、保有を認めること。 イ ア以外の物品については、当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があり、かつ、その保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められるものは、保有を認めること。」 と定められています。 そして、その解釈として、厚生省社会局保護課長通知のQ&Aで、 「第3 資産の活用 問6 局長通知第3の4の(4)のイにいう「当該地域の一般世帯との均衡を失することにならない」ことの判断基準を示されたい。 答 (1) 「当該地域」とは、通常の場合、保護の実施機関の所管区域又は市町村の行政区域を単位とすることが適当であるが、実情に応じて、市の町内、町村の集落等の区域を単位として取り扱って差しつかえない。 (2) 「一般世帯との均衡を失することにならない」場合とは、当該物品の普及率をもって判断するものとし、具体的には、当該地域の全世帯の70%程度(利用の必要性において同様の状態にある世帯に限ってみた場合には90%程度)の普及率を基準として認定すること。」 というように定められています。 つまり、「各福祉事務所の管轄区域内における普及率が、全世帯の70%程度(利用の必要性において同様の状態にある世帯に限ってみた場合には90%程度)」の物品については保有を認めるとされており、「地域ごとに普及率が異なる物品については、普及率の高い地域では保有が認められ、普及率が低い地域では認められないというように運用しなさい」と国が指示しているわけです。

pringlez
質問者

お礼

>「具体的な基準」についても、国(厚生労働省)が定めています。 >むしろ、「自治体による独自基準設定の余地はない」と言っていいです。 なるほど。 No3で挙げていただいた基準を国が定め、それを判断する為の個別条件を各自治体が当てはめて判断・運用しているのですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

質問1は有っていると思います。 「貯蓄していたらだめ」とか「エアコンはぜいたく品だからはずさないと支給できない」 貯蓄はすべてなくなって生活が出来なく無くなってと言うのが規則だったようですが、昨年度?辺りから生活保護費を節約して 貯蓄するのは良いと変わったとも聞いていますが、全自治体がそうなのかは不明です、エアコンについては大阪で暑さの為に亡くなった方が居てそれ以降は許されるようです。 車や持ち家があっても生活保護支給の対象になりえるのか? Noの様です、すべての財産が無くてやっていけないと言うのが対象更に健康なのに働ける体で若い人は対象になると言うのはどうなのか判りません、現実にはやっている自治体もありますが、本当に困っていても出さない自治体もあるようです。 質問2については下記ページをご覧なってください、違いがあるようですが・・・ http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%94%AF%E7%B5%A6%E5%9F%BA%E6%BA%96&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=

pringlez
質問者

お礼

>エアコンについては大阪で暑さの為に亡くなった方が居て >それ以降は許されるようです。 うろ覚えですけど、はずさないと支給しないといわれはずしたら亡くなったという話だったような気がします。それが問題になってOKになったんですね。 >>車や持ち家があっても生活保護支給の対象になりえるのか? >Noの様です、すべての財産が無くてやっていけないと言うのが対象 なるほど。地方では車が無いと生きていけないなんていう人もいますのでどうかなと思ったのですが、これはダメなんですね。そういう地域の人はどうしてるんですかね…。 参考になりました。ありがとうございました。

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