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建築物完了検査
建築物に関する完了検査の申請で設計士がチェックする項目等を教えて下さい
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チェック項目は以下の1~8です。A~Fが具体的な内容を記入する項目です。 なお【例】は木造戸建住宅(2×4工法)の場合、こんな感じで役所の検査通っていますよ。参考になれば、幸いです・・・ 1・敷地の形状、高さ、衛生及び安全 【例】照合を行った設計図書・・・配置図 照合方法・・・・地籍測量図及び現地確認 照合結果・・・適 2・主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料(接合材料を含む。)の種類、品質、形状及び寸法 【例】確認を行った部位、材料の種類等・・耐力壁 照合内容・・・外周部(外)(構造用合板9.5mm) ・・・外周部(内)石膏ボード12.5mm) ・・・その他(石膏ボード12.5mm) 照合を行った設計図書・・・耐力壁計算図 照合方法・・・現地確認 照合結果・・・適 3・主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 4・建築物の各部分の位置、形状及び大きさ 5・構造耐力上必要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 6・天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ 【例】確認を行った部位、材料の種類等・・・ビニールクロス(準不燃材) 照合内容・・・認定番号 壁装材第0003号 照合方法・・・現地確認 照合結果・・・適 7・開口部に設ける建具の種類及び大きさ 8・建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む) A・確認を行った部位、材料の種類等 B・照合内容 C・照合を行った設計図書 D・設計図書の内容について設計者に確認した事項 E・照合方法 F・照合結果(不適の場合には建築主に対して行った報告の内容)
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- La_Moon
- ベストアンサー率28% (42/145)
設計士がチェックする項目はありません! チェックするのは建築士です。 完了検査って官庁の検査ですよね、その場合は監理者(建築士)がチェックするんです。建築確認申請上「設計士」なる存在はありませんのでお間違いなく! チェックする項目は、建物の位置(隣地からの離れ)、建物の高さ、窓の大きさ等確認申請図書どおりになっているかをチェックします。施主の要望などおかまい無く「検査済証」を貰う為、図面どおりになっているかをチェックします。 しかし、mini2さんの言っている完了検査が施主代行の「竣工検査」であるなら、チェックする項目は全然違います。 図面どうりになっていようがいまいが、そこに居住する人の身になってチェックしなければなりません。 検査の相手(建築指導課、消防署、社内、施主)によって、チェックする項目は違ってくるということです。
お礼
詳しい回答 ありがとうございました。 勉強不足ですいません きっとLa Moonさんからすると あたりまえのことでしょうが これからも 色々教えていただけませんか?
- bluestyle
- ベストアンサー率45% (22/48)
ある程度確認申請業務に携わった方でしょうか。 質問が完了検査申請のことですので確認済証は、頂いてると思いますからそのあたりが詳しい設計士の方ですよね。 完了検査申請書の4面以降のことですよね。まちがってたらすいません。 従来、工事管理者(現場監督など)が工事現場において図面や書類を用いて 確認や検査していたものの内容が完了検査申請書で書類化したところですね。 申請書の4面以降の記入内容は、たくさんあって書ききれません。 チェックするところに関して、木造は木造に関してのみだし鉄骨は鉄骨に関してのみだから。でも、敷地とか共通するところは当然全部のチェック項目に含むけど。 ただ、そのときの工事に関してのみ該当するところを記入するだけですから詳しくは、最寄の特定行政庁の確認審査関係の係りにお問い合わせすることをお勧めします。(そのあたりの書類一式持ってるし…。) 慣れれば対して難しくはないですので。(いままで、実際に工事管理者がやってきたことばかりだし…。) 例えば、配置図でもって現地でスケールなどにより建物の位置の寸法確認を目視によりしたとか…。 アドバイスになりましたでしょうか。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました 4面以降のことであってますよ 今度特定行政庁に 問い合わせてみます 建築確認等 書類って意外と大変ですね 建築士試験では そこまで 勉強してないもんで 勉強不足で・・・ また 何かあったら 色々教えて下さい
お礼
とても詳しい回答ありがとうございました 細かく書いていただきとても 助かりました