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PTSD うつ病とこれから先
以前主人が交通事故で11等級の後遺症診断されています。 一年入院通院半年後、仕事に復帰し一年後鬱で休職、一年後復帰また鬱で休職を繰り返しています。毎日どうにかしなければといつまでと旦那の気持ちを考え疲れてしまいました。先日もカウンセリングに行く予定が、行きたくないとなりブルー全開を対応していました。やはり事故の後遺症でPTSDではないのかと言われました。 休職中ですが、今40歳で先が見えない不安でいたたまれません。 これから先この旦那を抱えていくためにも PTSDで慰謝料をもらう事は、可能でしょうか?
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- MoonTears
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情報量が少なすぎて印象に残ったことだけ書きます。参考程度にしてください。 第一に、事故からかなり経っていますが、時効にかかっていることはないのですか。 第二に、PTSDが認められる場合の要件ってご存知ですか。インターネットで検索するとすぐに見つかるのでそこで確認してほしいのですが、その要件のうち、一番争いになるのが「実際にまたは危うく死にそうになったり大怪我をしそうになったりする出来事を直接個人的に体験したり目撃したりする」という要件です。事故にあうと、ああ死にそうな体験をしたと言う人は大勢いますが、個人としては死にそうだったと思えたとしてもそれだけでは足りないんです。他の人から見てもたしかに死んでもおかしくないと思えるほどの出来事でないとこの要件を満たせません。つまり、主観的な要件を満たすだけでは足りず、客観的状況が必要だということです。それらの要件を満たす程度の事故だったのか。そのような事故でないとPTSDだと訴えても認められません。 第三として、精神障害に対する一般的な評価についてです。相談者の場合、後遺障害11級が認められたということですが、傷病は何だったのか。11級に該当する後遺障害の内容を確認しましたが、頭部外傷に結びつくものは一つもありません。頭部外傷に起因する精神障害については高次脳機能障害として評価されうるため、因果関係が認められる傾向があるからです。しかし、後遺障害11級からはその可能性はなく、頭部外傷を伴わないもの、すなわち、非器質的精神障害についての評価ということになります。ところがこの非器質的精神障害に関しては因果関係の手法が確立していないため、保険会社は事故との因果関係を否定するのが一般的です。自賠責でも非該当と評価される例が多いと思います。裁判だと、裁判官が因果関係があると思うかどうかで結論が違ってくることになります。 第四は、その精神障害のうちのうつ病についてです。主治医はどう言っているのですか。事故との因果関係ありと言っていますか。ありと言っているなら、その理由は何でしょうか。事故そのものが原因なのか、たとえば頭部外傷が原因だとか、脳脊髄液減少症によるものだとか。そうではなくて、事故そのものではなく、事故由来の心労、たとえば長期間就労できなくなったため解雇されるのではないかなどの不安など社会的要因が原因なのでしょうか。前者の場合のうち頭部外傷によるものは比較的認められやすいが、脳脊髄液減少症は判例も肯定・否定例があるため保険実務は概ね否定的です。後者の場合だと、保険会社は因果関係が不明として補償の対象にしていません。裁判で争うしかないように思います。 最後に。精神医学では精神障害について原因別に3分類するのが一般的です。3つの類型とは「外因」「内因」「心因」です。それぞれの定義ですが、 「「外因」は「こころからみて外のレベル」、つまり身体病が原因という意味であり、身体因ともいう」。 「「内因」はほとんど「原因不明」ということである。こころの中で何かおこっているのだが、意味性もはっきりわからず、外の事件との関係もわからない」。 「「心因」は、「こころの問題が原因になっておこる」ということである」。 (以上、「看護のための精神医学」中井久夫著より引用) 今回のようなPTSDは別名「外傷性神経症」といわれており、名のとおり「外因」を原因とするものです。うつ病はDSM-IVでは「気分障害」に属し、「内因」を原因とするものです。鑑別方法は、「まず「外因性」がないことを確かめ、「内因性」かどうかを吟味してから「心因性」を考える」(上記書より引用)という順序です。ということは因果関係の濃淡は「外因」「内因」「心因」の順序なんだと思います。