• 締切済み

小学校教諭 時間外勤務 給料不払い

友達の小学校教諭が、業務命令で終業後に研修に行かされています。当然、勤務時間外の仕事なので、手当てが付くと思いますが、代休でしか休みが取れないとのこと。同じ教諭でも組合に加入している教諭には研修命令がでず、友達の教諭は加入していないためか、ずっとただ働き状態です。こんなとき、法律でもって対応するには何を参考にすればよいでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

その先生は、公立学校の先生でしょうか?私学の先生でしょうか? 公立の先生の場合は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」により、時間外と休日手当は支給せず、給与月額4%の教職調整額だけ支払うことになっています。法で認められた措置なので、立法論としてはともかく、いかんともしがたいです。 ただし、公立義務教育の教員でも、自分の業務が著しく過重だという場合に、損害賠償請求という形で争う余地はあるでしょう。実際に請求が認められるケースは少ないでしょうし、微々たる損害賠償請求が通ったからと言って、職場環境が変わるかどうかは管理者次第ですが、最高裁第3小法廷平成23年7月12日判決(最高裁判所 裁判例情報参照) は、「教育職員の時間外勤務は、それが自主的、自発的、創造的に行われるものではなく、校長等から勤務時間外に強制的に特定の業務をすることを命じられたと評価できるような場合には、違法となる」としています(もっとも、この事件では、このような場合に当たらないとして、損害賠償請求を棄却しています)。 私立の場合は、労基法が適用されるので、時間外、休日の割増を払う義務がありますので、望むなら、違反について労基署に申告すれば、手当の支払い自体はどうにかなるでしょう。 なお、職務の割当についての不満もお持ちのようですが、裁判所や行政機関で職務の配分方法について争うのは、公立にせよ、私立にせよ、なかなか難しいです。公務員の場合は公平委員会への不服申立も考えられますが、はたして頼りになるか...。本来的には、こういう問題こそ、組合を通じて解決すべき問題ではあるのでしょうが...。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163420.pdf
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

記憶によると、 公立小学校は、 特別な給与体系のため、残業手当が付かないはず 後日判明したらもう一度回答します。

回答No.2

小生、下教職員だが >友達の小学校教諭が、 正規の教職員なのけ? 小学校教諭という地位でも、非常勤はありえるし、私立だったら話は全然変わるので・・ >業務命令で終業後に研修に行かされています。当然、勤務時間外の仕事なので、手当てが付くと思いますが、 手当がつかない・・というのは、時間外勤務手当がつかないだけの話で、勤務時間としての取り扱うは受けているのけ? つまり、残業代分の割増分がつかないだけの話なのけ? >代休でしか休みが取れないとのこと。 そもそも、休みが取れない仕事だからね・・代休だって無理だよ。 むしろ代休なんて制度があっても現実は無理な話だけど、そういうのが社会ではままあることじゃないのけ? そういう認識で働いているが? >同じ教諭でも組合に加入している教諭には研修命令がでず、友達の教諭は加入していないためか、ずっとただ働き状態です。 ただ働き状態というのは、手当がつかない・・と矛盾しないか? どっちなんだい?正確に事実を把握しているのか?という問題が質問者にありそうなのだが >こんなとき、法律でもって対応するには何を参考にすればよいでしょうか? 採用時の契約や職務地位次第・・・教育法としては、学校教育法施行令・施行規則などがある ちなみに、終業後の研修って新人なら結構ある。研修内容も色々だが ちなみに、組合加入していることで研修免除などという話は知らないのだが・・・そういう根拠になるような学校側の管理秩序などは法的な根拠はないと思われる もっとも根本的には、終業後に研修というのは、業務命令ではなく、自発的に行うもので、実質的には必要不可欠なものが多い まぁ、サービス残業のようなものは、私立なら普通にありえる話。珍しくもない 公立でもありえる話。実質的には、業務命令の形式ではなく、任意参加の研修会参加というのが圧倒的に多い。むしろ組合加入者の方が、そういう活動の参加が要請される場合が多い あ、そういえば大阪ではそういう事例がかなり多い・・・との話も聞くが・・・ 正確な情報ではない可能性を思慮するに十分な内容だし、質問者の文章には変な部分もあるので、上記した部分を精査しないと、なんとも言えない ちなみに参考にする法律を指摘してもいいが、それに応じて何か出来るような行動力・判断力が質問者・対象にあるのけ? ただ知りたいだけの話でも、業務命令の意味を正確に把握できていない可能性を含めて、無駄に終わる可能性があるので、仔細情報があれば、一般教育法の範囲で説明しませう 以上

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

給与体系を参考にすべきでしょうね。 話題の国家公務員よりはどこが多いか本人はわかってるはず。 そして、組合に入ってないというのも、論外。

関連するQ&A