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税務署への証明方法について
- 税務署への証明方法についてお伺いします。前に勤めていた会社から連絡があり、製品が一緒だったため税務署が関係を疑っています。税務署にオークションで販売したことが関係ないと証明する方法はありますか?
- 税務署への証明方法についてお教えください。前に勤めていた会社がオークションで販売した製品が同じだったため、税務署が会社に税金を課す可能性があります。過去の領収書がない状況で、オークションでの販売が関係ないことを証明する方法はありますか?
- 税務署への証明方法についてご相談です。前に勤めていた会社と同じ製品をオークションで販売していたのですが、税務署が関係を疑っています。過去の領収書が存在しないため、オークションでの販売が会社に影響を与える可能性があります。どのように証明すれば税務署にオークションでの販売が関係ないことを示せるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
税務署が現時点で納得するのは、あなたが在職中に行った内職の売上が 確定申告で所得申告されていた場合だけです。もしきちんと所得申告して 納税していれば、その分については既に課税されていると納得してくれます。 もし、申告漏れであれば修正申告の上納税が必要です。 仕入れの証憑がなければ、費用ゼロで申告しろと言われるだけです。 この先どうなるかはちょっとわかりません。大まかな可能性としては 1.会社が泥をかぶって全ての指摘を受け入れ修正申告に応じる 2.税務署からあなたに「お尋ね」が来て色々調べられる。 その後指導を受け入れてあなたが修正申告する。応じなければ 脱税で告発される。 3.会社があなたが勝手にやったことである事を傍証するため当時 の行為を横領、背任などとして告訴する。 ということで、 >なにせ1年~2年前の事で仕入れた時の領収書がありません! などと呑気に構えている場合ではないと思います。 とにかく最善をつくして当時の証憑等を整理しておくことです。 その上で弁護士や税理士に相談しておいた方がいいと思います。
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本来は課税庁側に「会社が質問者様にネット通販を行わせていた」という事実を立証する責任があります。 しかし今回は「質問者様が在職中に会社製品を売っていた」という間接事実により、一応の立証責任が果たされてしまったのかな~とも思います。 自社製品の転売は禁止している会社が多いですから・・・ 会社に裏で命令されてたんじゃないの?という疑義にはそれなりの合理性があります。 ネット販売の売上げ分を確定申告していれば、それが「無関係」の証明になると思います。 他に有効な証明手段はちょっと思い付きません。 銀行口座の取引明細を見せて、売上げはすべて自分が消費したことを頑張って説明するとか。 う~ん、税理士など本職の方の回答を待ちましょう。
お礼
ありがとうございます!! 参考になりましたm(__)m
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