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警察局に事件の情報提供をしたその後について

事件の情報提供をした場合、所轄の警察署に情報がいく事もあると思いますが、役所などに情報がいく場合はあるのでしょうか?

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  • toka
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回答No.1

刑事訴訟法197条2項 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。(後略) 219条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。  裁判所が令状を発布し警察が役所に捜査に入れば、その役所が被疑者が誰かを知ることはありえます。

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