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父の借金についての質問です。
私の父親が亡くなってから4年が立ちますが、今まで一切来なかった「じぶん銀行」というところから 300万の借金の返済のお知らせが届きました。 今まで催促の手紙なども来ておらず残された家族は大変困惑しております。 どうしたらいいかわからないので何卒教えて頂けたらと思います。お願い致します。
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- mamemarosuke
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もしかして、借金の返済のお知らせではなく キャッシュワンカードサービスがアコム(株)⇒じぶん銀行に承継されたことに伴い 同意書兼保証依頼書やじぶん銀行に承継後の契約内容のご案内が来たのではないでしょうか? 仮にその場合には、契約内容のご案内に返済回数や最終返済日、返済額合計が記載されています が、これは承継された日に上限の300万円を借りた場合に返済額はこうなりますよといった 案内で返済してくださいという案内とは違います これは、過去にアコムで借りた人や、借りなくても契約した人についても送ってくるようです ちょうと、同じような内容で知り合いからご相談を昨日受けまして、今日じぶん銀行キャッシュワンセンター に確認しました 私も最初見たときは借金額だと勘違いしました 的を外していたらすみません。。。
- plokij75
- ベストアンサー率45% (716/1567)
遺産の相続放棄をすれば良いのではないですか。 相続放棄は、自分に対して遺産相続の開始があった事を知った時(多分、ご質問の場合は、銀行からのお知らせを受け取った時)から、3カ月以内に「相続の放棄の申述」を家庭裁判所に提出して手続きをしなければなりません。 手続きについては、下記のサイトに出ていますが、近所の家庭裁判所の受付に行って、事情を話せば、手続きの仕方や申述書の書き方等を親切に教えてもらえます。 申述書の書き方も、そんなに難しいものではないので、ご自分でも書けると思います。 経験からすると、手続きは難しくないですが。戸籍謄本など資料を揃えるのに、時間掛かります。 知った時から、「3カ月以内」という期間内が重要のようですから気を付けて。。。 参照サイト(裁判所) ・相続の放棄の申述について:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html ・裁判所の管轄区域について:http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html (裁判所の住所が分かります。)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>今まで催促の手紙なども来ておらず残された家族は大変困惑しております。 先ず、次の3点が考えられます。 1.亡父が、じぶん銀行から死亡直前に借金をしていた。 2.亡父の借金が、じぶん銀行に譲渡された。 3.じぶん銀行を騙る詐欺。 1の場合、三菱東京UFJ銀行+KDDI合弁銀行から借金をしていた。 2の場合、アコムからの借金が、返済延滞理由でじぶん銀行に債権譲渡した。 3の場合、よくある詐欺。 >どうしたらいいかわからないので何卒教えて頂けたらと思います。 先ずは、本当に亡父がじぶん銀行から借金をしているのか?を確認する事です。 じぶん銀行名で、詐欺を働いている団体も存在しますからね。 届いた郵便に記載している連絡先でなく、HP上の本当の連絡先に電話をして下さい。 ※銀行名・営業登録番号は同じでも、連絡先だけを変えている詐欺団体が多いのです。 詐欺だと確認できれば、最寄の警察へ届けて下さい。 http://www.jibunbank.co.jp/pc/financial_crime/ 催促の場合、管轄する裁判所から「借金を返せ!」と案内が届きます。 支払意志が無い場合は、指定期日までに「裁判所に、異議申し立て」を行なって下さい。 今後は、法定内での闘争になります。 まぁ、亡父の借金が「本当か否か」を確認する事が一番です。 本当の借金なら、相続放棄を行なっていませんから遺族で返済するしかありません。 じぶん銀行と、返済方法について相談するしかありません。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 教えて頂けたら まずは事実確認。 相手に契約書のコピー等を請求するのもいいですが、まずは契約書その他を探しましょう。 > 4年が立ちますが 商事契約なので、時効は5年です。 もうすぐ時効となるため、時効となって請求の権利が怪しくなる前に対処しようと考えているとすれば、妥当な処置ともいえます。 なので、私はそれほど不自然とは思わないですね。 請求する権利を持つ者は、自分の都合のよい好きな時に請求することができますから。 借りていた事実が確認できた場合、遅延損害金も考えればそれなりの金額になっているでしょうから、まずは相続放棄ができるか裁判所に問い合わせですね。 法律は死亡をしってから三ヶ月以内と明文化されているので、かなり難しいですが、極稀にではありますが例外措置をとってくれる場合もあると聞きますので。 駄目なら債務整理として任意整理で遅延損害金の減免を求める。 交渉決裂なら、公的整理の方法を模索ですね。
- kita52326
- ベストアンサー率61% (320/520)
債務も相続の対象になるので、相続発生を知ったときから3ヶ月以内に 家裁に相続放棄の届出をしなければ相続したものとみなされ、相続人は返済する義務があります。 原則として今から放棄することはできません。 また、自宅などの相続手続を済ませてある場合も、放棄はしていないものとみなされます。 債務は、原則として法定相続割合によって相続したものとされますが、 債権者の同意が得られた場合には、特定の者だけが相続するようにもできます。 http://law.main.jp/souzokuhouki/houki001.html ご相談の件は、詳細の確認が必要ですが、以下のようなことが推察されます。 1)じぶん銀行は2008年6月設立なので、父上は借り入れてからすぐ亡くなられたという ことになります。(当然、借入期日は設立日~亡くなった日じゃないとおかしい。) 2)全く返済しないのに4年間も連絡が来ないということはありえないので、 亡くなったあと、なんらかの返済がされていたのだろうと思います。 じぶん銀行の「キャッシュワン」というローンは、借入上限300万、 最少返済金額以上が三菱東京UFJ銀行の普通預金口座から引落できれば、 延滞による督促はこないので、口座に多少の残高があったので返済されていた。 (亡くなったあと銀行には連絡をしましたか?) http://www.jibunbank.co.jp/pc/guidance/service/loan/cashone/service/ 3)口座の残額が不足し返済できなくなったため、督促があった。 これからやることとしては、父上名義の通帳・金融機関からの郵送物、契約書など、 を調べてみて、そのあとじぶん銀行に照会することです。 (いつ・いくら借り、いつまで・いくら返済し、残債はいくらかなど) 経緯・内容に間違いがなければ、かくれた債務があったということなので 相続人として債権者と返済方法を相談していくということでしょう。
お礼
設立2008年6月なのですか! 私の父親が亡くなったのは2007年8月です・・・
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
まず事実かどうかを確認することです。 本人が亡くなられていることから確認は困難でしょうが、財産を相続された方が返済する義務があると思われます。
補足
書類の電話番号とHPの電話番号では下2ケタが違いました・・・。