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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故が保険会社の遅延行為により、解決ができない)

保険会社の遅延行為による交通事故解決の困難

このQ&Aのポイント
  • 2009年7月、私は交通事故を起こしましたが、相手が過失がないと主張し行方不明になりました。相手保険会社も示談交渉に応じず、私の保険会社も相手方の調査を試みましたが、結果は分からず、2011年7月に裁判を起こしました。
  • 裁判では相手が不在のまま結審し、その後私は相手保険会社に催告書を郵送しましたが、全て拒否されました。数カ月経ち、保険会社からの連絡もないため、再度相手保険会社に訴訟してもらう委任状を書きました。
  • 結審から1年が経ち、保険会社の対応が遅すぎるため、内容証明を送ることや他の方法を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.3

>相手Aが訴訟を提起されたにもかかわらず、共栄火災に相手Aが通知をしない、従って免責である 確かに、相手Aは基本条項第20条事故発生時の義務の第8号「損害賠償の請求についての訴訟を提起された場合は遅滞なく通知する」に違反していることになりますが、この違反に対するペナルティは免責(=保険金を支払わない)ではなく、保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払う(基本条項第21条第1項第2号)と規定しているのですから、共栄火災の回答は明らかな間違いです。 共栄火災のお客様相談室 0120-719-250 へこの点を指摘し、文書での回答を求めてはいかがでしょうか。 それでも進展しなければ、そんぽADRセンター等へ相談しましょう。

kanda09
質問者

お礼

Tomo0416さん、ありがとうございます。 とても心強く、またこれから前進していくことができる回答でした。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

最初の訴訟は、弁護士費用特約を利用されたのでしょうか。 そうであれば、相手保険会社に対する直接請求の訴訟を提起したいので、再度、弁護士費用特約を利用したいと、加入先の保険会社に申し出て、保険会社の承諾を得たうえで、弁護士に訴訟提起を依頼すればよいはずです。 ただ、相手保険会社に対する被害者の直接請求権は、約款で (1)損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で判決が確定した場合、または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合 (2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合 (3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾した場合 などと規定されています。 損保に対する直接請求訴訟で、多いのは(3)のケースで、(1)の場合は訴訟自体も少ないと思われます。 質問者様のケースは(1)に該当するわけですから、約款に従って保険金を支払っていないことになり、いわゆる「不払い」事案になります。 そんぽADRセンターや金融庁へは相談されたのでしょうか。 相談しても解決しない場合は、相手保険会社に対して直接請求権行使の訴訟を提起するという手順で進めるべきだと思います。

kanda09
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士特約です。 共栄火災 自動車保険 http://yakkan.kyoeikasai.co.jp/index/pdf/2_1.pdf 探して見てくれたのですね。ありがとうございます。 直接請求に関しては、相手保険会社の回答は次の通りです。 相手Aが訴訟を提起されたにもかかわらず、共栄火災に相手Aが通知をしない、従って 免責である とのことでした。文書での回答を求めたにもかかわらず、電話での回答でした。 不払い等含めて金融庁、そんぽADRセンターへ相談致します。 また、こちら保険会社に相談、承諾してもらい弁護士依頼致します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

前の回答にも書かれていますが、何故最初の裁判前に相手保険会社がわからなかったのですかね・・・・ 判決が出ているのであれば、直接請求権の行使はしましたか? 直接請求権を行使しても、相手保険会社が対応しないということであれば、内容証明なんて無駄ですから、すぐに訴訟を提起するべしです。

kanda09
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自分が説明不足でした。 こちらの保険会社に何度訴訟を起こしてくれと言ってるにもかかわらず、結審して 100%相手が悪いと判断されたのだから、こちらはもうこれ以上動けない(これに関しては 解決済み)とか他理由をつけては遅延行為を行っています。 それで結審してから1年です・・。

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