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離婚の慰謝料金額

知人の夫が会社の金を遊行費のために使い込み、会社から500万円請求され妻が立替えて払込ました。その500万円は、妻が自分で働いた給与から貯金していたものだそうです。妻は、夫と離婚しようと決意しましたが、この場合、慰謝料は、いくらぐらいが妥当なのでしょうか?また、立替えた500万円は、夫に慰謝料とは別に請求できますか?また、会社が請求したお金を払い込まない場合、告訴すると言っていましたが、告訴されたとしたら、夫の量刑は、どんなものになるのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

補足いただいた件での再度の失礼です。 あなたのおっしゃるとおり、離婚の際の慰謝料はゼロというのは何かおかしい気がします。ご主人側の経済観念はでたらめですものね。 しかしです。ご主人の使い込みが離婚原因になるでしょうか。奥さんがご主人の使い込み分を支払ったのです。ならば、事の善し悪しは別にして、夫婦の経済は破綻していない。と、いうことが言えます。やり直しは可能な夫婦です。ご主人側の経済観念には問題有りです。それを奥さんがカバーし切れているのです。要するに許容範囲である。と、なるでしょう。 夫婦の離婚は、積極的に認めるのではありません。可能な限り離婚はさせない方向にあります。それらとご主人の使い込みなどを総合的に判断すると、離婚は可能かもしれませんが離婚原因(有責)はもとより、離婚自体に対する慰謝料は、私は無理だと判断します。 しかし、この判断は色々と分かれるでしょう。従いまして、離婚が成立すれば、財産分与を考慮した、慰謝料的財産分与が妥当だと思いますが・・・。確たる慰謝料請求の法的根拠が乏しいのが実情だと考えられますので。

mitiyo0831
質問者

お礼

情報が少ない中で、再度の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

お尋ねの知人の夫の件ですが、「遊興費」に500万円使ったということですが、(1)期間はどのくらいの期間なのか。(2)使ったお金は全て遊興費と言いきれるのか。(3)妻は、夫の遊興費の恩恵を受けていなかったのか。(4)夫が会社のお金を500万円遊興費として使ったのを知った妻は、何故立て替え払いをした後、離婚を望むのか。(5)お金の無い夫からどの様にして慰謝料を支払って貰おうと考えているのか、等々事の事実と当事者の考え方、対策の選択に疑問があります。 更に、妻が夫の使い込みを支払ったにもかかわらず、【会社が請求したお金を支払わない場合、告訴すると言っていましたが、告訴されたとしたら、夫の量刑は、どんなものになるでしょうか。】←既に夫が使い込んだ分は支払い済みなのに何故、告訴された場合の量刑が気になるのでしょうか。夫が会社のお金を使い込んだ事後処理のひとつである、弁済をされているのになぜそのことに関する量刑が気になるのでしょうか。奥さんとの事を気になさるのなら分かります。 ご質問分に矛盾があるものの、夫が会社のお金を500万円使い込んでそれを妻が立て替えて支払った。そして、妻は離婚を考えている。夫が妻に支払うべき慰謝料はいくらくらいが妥当なのか。立て替えた500万円は、夫に慰謝料とは別に請求できますかに関して以下にアドバイスさせていただきます。 夫が妻に支払う慰謝料の性質は「離婚自体に関する慰謝料」になります。夫の有責による慰謝料とは認められないでしょう。遊興費に使ったと言うことですから、夫婦関係は如何であったかは想像できます。お金は夫が使ったでしょうが、そういう状況に置かれていた夫婦の有り様も問題です。離婚自体を原因とする慰謝料は無し。と、いうようになるでしょう。なぜなら、妻はそれなりに収入があります。離婚後すぐに生活に困る状態ではないと考えるからです。従いまして慰謝料はなしです。但し、不動産などの財産があれば、財産分与に於いて妻の取り分は考慮されるでしょう。 妻が立て替えた500万円は当然慰謝料とは別です。夫への貸し金として扱えばいいように思います。なので、その貸し金に関しては「公正証書」を作って分割で支払って貰うようにすれば良いでしょう。最後のご質問は、業務上横領罪に該当します。ご質問の内容だけでは量刑を判断するのは無理です。会社が告訴しても警察・検察がどの様に判断するのかの問題もあります。受理するのかしないかの問題もあります。仮の話であり、そのうえ事情が分かりませんので応えようがありません。

mitiyo0831
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

mitiyo0831
質問者

補足

会社の使い込みの詳細は、わかりません。ただ、本人からの話は、本人一人で遊行費に使い込んだお金を最後はギャンブルで補填しようとして、更に穴を大きくしたようです。そして、会社からは、期限を切られて、それまでに振込しなければ、法的な措置をとると通告されたようです。また、会社の金を使い込んだのは初めてですが、家庭内では同じような事は、2度3度とあり、明らかに夫の経済観念も行動もおかしいと思われます。このような事が原因でも、夫の経済力を別に考えるとして慰謝料がゼロとなる事もあるのでしょうか?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

妻には自分と関係ない夫の使い込みを本来建て替える義務はありません。つまり「自主的にやった」にすぎないということ。離婚理由にはなりますが、そんなことをしてもらわなければならない夫は財産がないでしょうから、実際には慰謝料を受け取るのは困難でしょう。

mitiyo0831
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせてもらいます。

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