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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場の一部にATMを設置した場合の地代)
駐車場にATMを設置した場合の地代は?
このQ&Aのポイント
- 月極駐車場の一部に金融機関からATMの設置依頼がありました。
- 駐車場の賃借期間は10年で、駐車場とATM利用者のためのスペースを借りる予定です。
- 交渉の際には、地代の設定や権利金の収受、契約内容の盛り込みなどを考慮する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
地代算定根拠は原則として駐車場料金を参照するのではなく 近隣の定期借地地代を参照することになると思います。 もちろん最終的には当事者合意ですので、あなたからあなた の希望地代を提示することに法律上の問題はありません。 ただしいきなり異常な条件を出せば、相手は逃げてしまうか も知れませんのでこういう場合はまわりの相場を調べておく とか先ずは相手から提示させるとかの方がいいと思います。 権利金(保証金、敷金)やその償却についても条件交渉です。 >金融機関との契約に盛り込んだほうがよいことがあれば、 たぶん銀行のひな型約款を提示されると思いますが、その 内容にあれこれ加えたり減らしたりすることは相手がなかなか 応じないと思います。(約款変更は銀行の法務審査が必要 だから)勿論、内容の一々の確認は必要ですので心配であれば 不動産屋を仲介に入れるとか、書士を同席させてチェックして もらうという事もありかと思います。
お礼
本当ですね。 素人の私がどうこうするよりも、 金融機関の担当者に提示してもらうほうがよいですね。 >地代算定根拠は原則として駐車場料金を参照するのではなく >近隣の定期借地地代を参照することになると思います。 近隣の定期借地地代は、私にはわかりませんので、 固定資産税評価額や、路線価などから、 おおよその目安を決めておきたいと思います。 回答者様、お詳しくてうらやましいです。 大変参考になりました。 ご回答、ありがとうございました。