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経済的全損時の所有権問題とは?
- 交通事故での経済的全損評価を受け、保険金を受け取った場合に生じる所有権の問題について説明します。
- 新車から10年落ちの軽自動車の評価が10万円で、修理工場の見積もりは20万円です。保険金を受け取った場合、所有権の移転が求められる場合があります。
- 例を挙げて説明すると、被害者側から10万円の保険金を受け取った場合や本人加入車両保険の10万円を受け取った場合など、所有権の移転が求められる場合があります。
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>もし仮定を20倍にすると結構シビアな話になってくるでしょうか? その通りです。 例えば、水没車でエンジン逝ってしまって全損なんて場合は、外装は中古部品として流通するので、リサイクル業者が高値で買い取りしてくれます。 追突事故で全損となった場合にも、前面外装は生きていますし、エンジン・ミッションも中古品として流通しますので、業者が高値で買い取ります。 保険会社も当然、このことは知っていますので、高値で売れそうなものは所有権を主張してきます。
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- baikuoyagi
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私が経験しているのは国内大手の損保でこちらが加害者扱いの事故で全損評価を受け(保険会社の見積もりで)30万の車両保険を貰い所有権の話をしたらそのお金で修理代の一部にするか廃車して買い換えるかすべて私の決断に任されました。 従って黙って処分など出来ないが保険屋に相談した後はすべて私の自由にしました、とりたいパーツを取ってその後解体処分して他社種に乗り換えました。 ただしこのときは自信の車両保険での事です、また事故形態も当方に10の過失ありとして物損で処理しました(過失割合を主張したら人身に成りそうでしたから代理店の勧めに従いました)また私が被害事故で(相手過失10で人身事故)相手保険屋から事故車両も見ないで買い換えを勧められたこともあります(当方が断りました)この事案については長くなるので略しますが結果は修理してその後私の信頼する人が居たディーラーできちんと点検までする費用を出させました(私の交渉で) 従ってすべて一律の対応をしているとは思えませんし担当者や被害者によっても対応は微妙に変わると私は思っています(もちろん加害者の時もあり得ると)なお、上記は10年以上前の事なので現在とは対応が違う可能性も有ります。
- ag0045
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所有権移転しても、保険会社が必ず引き取るとは限りません。 全損の保険金を支払い、あとはそちらで処分してくださいと いう場合もあります。 ただ約款上は全損の場合には所有権は保険会社に移行となって いるだけで、ケースバイケースで実際に保険会社が引き取るか どうかは、その都度保険会社が判断するだけです。
補足
回答ありがとうございます。 確かに10万でしかも経済的全損価値でしかない物件の所有権は ほとんど言って来ないとは思いますが。 >その都度保険会社が判断するだけです これが一番の曲者ですよね。 もし言われたら10万円と引き換えに渡すしか無いんでしょうか? 過失が85対15で受領金が85000円だと15%はこちらに所有権がある との考えでいいんでしょうか? そうであれば10万円で手元に何も残らないより 受領金額は85000円に下がりますが、15%を主張して 壊れているが乗れる車が手元に残るほうがいいような気もしますが・・・ まっ実際には10万位の物損案件で所有権などの話は出てこないでしょうね(笑) もし仮定を20倍にすると結構シビアな話になってくるでしょうか?