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病院と門前薬局の関係

ある総合病院がある場合、その総合病院の前に、同じ会社が門前薬局をやってはダメだと聞きましたが、どういうことなのでしょうか? 他社の出店を阻止しているわけでもないのに、 何故でしょうか? また、その場合どこまでを門前として判断されるのでしょうか? たまたま患者さんが、かかりつけ薬局にしている薬局と、病院が同じ資本だったらだめだとかそうい事なのだろうかと考えてしまいました。 そのわりに、同じ病院の周りを、同じ薬局のチェーン店が何店もで取り囲むように出店しているのもみまけますが、これは、患者さんに選択の余地を狭くする手段だと思いますが、これは構わないと言うのは、どういうことでしょうか? これがOKなら、病院と薬局が結託すれば、同じことだと思えてなりませんが、対策されてるのでしょうか? このあたりに詳しい方、是非ご教授ください。 宜しくお願いします。

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回答No.2

保険医療機関に勤務していた者です。 健康保険法に基づき、厚生労働省が定めた規則があります。 保険薬局・保険薬剤師はこれを遵守しなくてはなりません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000016.html 『保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第二条の三(健康保険事業の健全な運営の確保) 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる 行為を行つてはならない。 一  保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的 な経営を行うこと。 二  保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局 において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品 その他の財産上の利益を供与すること。』 厚生省保険局医療課長発の通知に説明があります。 (上記参考URLのページの後半にあります) 『保険医療機関及び保険医療養担当規則の 一部改正等に伴う実施上の留意事項について 第2保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号) の一部改正に関する事項 1 健康保険事業の健全な運営の確保(第2条の3)関係 (2)この場合において、保険医療機関と一体的な構造とは、保険薬局の 土地又は建物が保険医療機関の土地又は建物と分離しておらず、公道 又はこれに準ずる道路等を介さずに専用通路等により患者が行き来する ような形態のものをいうものであること。また、保険薬局の独立性の確保 の観点からは、いわゆる医療ビルのような形態は好ましくないが、このよう な場合にあっては、当該建物について、患者を含む一般人が自由に行き 来できるような構造になっている旨を十分に確認すること。加えて、このよう な形態の場合には、患者誘導が行われるような実態のないよう、併せて 留意すること。 (3)保険医療機関と一体的な経営を行う場合とは、(2)のまた以下に該当 する場合等保険医療機関と保険薬局が一定の近接的な位置関係にあり、 かつ、次のアからエまでに規定するような経営主体の実質的同一性が認め られる場合又は機能上医療機関とのつながりが強いとみなされる場合を 指すものであること。 ア 保険薬局の開設者(法人たる保険薬局の役員を含む。)が当該保険医 療機関の開設者(特定保険医療機関の開設者が法人の場合にあっては、 当該法人の役員を含む。)又は開設者と同居又は開設者と生計を一にする 近親者であるもの。 イ 保険薬局の開設者と保険医療機関の開設者の間の資本関係が実質的 に同一であるもの(法人の場合にあっては当該法人の役員が経営するもの を含む。) ウ 職員の勤務体制、医薬品の購入管理、調剤報酬の請求事務、患者の 一部負担金の徴収に係る経理事務等が特定保険医療機関と明確に区分 されていないもの エ 特定の保険医療機関との間で、いわゆる約束処方、患者誘導等が行わ れているもの。』 ちなみに、保険医療機関・保険医側にも療養担当規則があります。 『保険医療機関及び保険医療養担当規則』 第二条の五に特定の保険薬局への誘導の禁止があります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html いずれも、保険の指定を受けていない場合は関係ありません。 以上をご覧いただけば、質問者様の疑問点はクリアになるかと思いますが いかがでしょうか。 原文を羅列しただけなので、わかりにくいようでしたらまたお訊ね下さい。

  • buke7
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回答No.1

医薬分業

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