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早急にへんじ求めます。どちらが優先になりますか?

生活保護を受けています。 また、障害者手帳の1級の受給者です。 昨日、歯医者へ受診しました。 休日だった為、役所はお休み。 月曜となり、役所へ電話を入れ昨日受診した歯医者の名前を伝えたところ・・・。 「わが市の生活保護世帯の方が、利用できる歯医者さんではありません。連絡を入れ満額支払ってきてください。」 このものの言い方には、腹が立ちましたがこの事はさておき。 利用のできる歯医者を教えてもらい、支払いへ行って来ました。 この場合って、障害者手帳は無視なんですか? 9300円の出費は非常にいたいです。 何のための、手帳なのか????意味ないしと怒りを覚えました。 どこの市でもそうなんですかね?

みんなの回答

  • gzu03531
  • ベストアンサー率16% (54/334)
回答No.2

医療機関だって、それぞれの考えがあり、役所の考えに同意しないって、結構あります。 つまり、役所のサ-ビスは面倒なだけで同意しないという事。 自分勝手な思い通りには、なかなかなりませんよ、実際は。

noname#173608
noname#173608
回答No.1

役所がやっていない夜間や休日の緊急の場合には、 緊急での診療依頼書の提出が、生活保護を受ける際に説明または指導されているはずです。 障害手帳をお持ちの方は、障害者歯科診療所がありますから、そちらなら助成の対象です。 これらに逆らい、生活保護受給者の診療を登録していない歯科や、障害者診療所以外に依頼書なしでかかるのは個人の自由ですから、自腹になったのでしょう。 手帳や生活保護に書かれた説明や指導を守ればこのような事にはなりません。

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