• 締切済み

交通事故示談の成立・非成立は処罰の重さに関係するか

経緯を簡単に説明すると下記の通り。 ・間隔が30m以内で信号がある交差点 ・1つ目の交差点で自動車が原付の右前に出る ・2つ目の交差点の真ん中で自動車が急停車する ・原付は停車できずに追突し、転倒する ・自動車は10m程先に移動して停車したが、下車せず、2~3分後に立ち去る ・警察が自動車の番号を控えていたので運転手に連絡する ・警察から原付の運転手に自動車の運転手の連絡先の連絡がある ・原付の運転手が自動車の運転手に連絡するが直前に追越した事を認めない ・自動車の任意保険の会社から「原付側の10割過失」と連絡がある ・原付の運転手は医師の診断書を警察に提出し、人身事故扱いにする ・警察の実況見分により直前に自動車が原付を追越した事は明らかになる ・その後、1ヶ月以上経過しても自動車の運転手からも保険会社からも何の連絡もない このまま、原付の運転手側から加害者側に何も連絡をしなければ、示談が成立しない状態で自動車の運転手はいくつかの違反で刑事処罰される事になりますが、示談が成立しているか、成立していないかは、刑事罰の重さに影響してくるのでしょうか? 最初、追突の直前に追越した事を認めず、その後、道路交通法第三十条の三の「交差点から三十メートル以内の部分の追越し禁止」の違反が明らかになってからも、「原付側の10割過失」と言って以来、何の連絡もない様な人間に対してhs、僅かな賠償を得るより、大きな刑事罰を与える方が適切と考えており、ちらから連絡するつもりはないのですが、こちらの意図した通りになるのか知りたい次第です。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.17

>それなら『ガセネタ』という可能性もある訳ですね。 ガセネタとは随分失礼な物言いですね。 自分は職業柄経験したことは書いてるだけですけどね。 信用できないなら、それも自由なんで、人の意見を聞く気がないなら、Q&Aサイトで質問などする必要はないですね。 >質問の正しい返答になっていないです。 私の回答がまったく理解できないようですね。 理解する気がないなら、しなくて結構です。 結局、自分の意図する考えと違う回答が出たら、理解不能なわけでしょ? それなら質問する意味はありません。 私の回答は一貫しています。 警察も検察も事故時の30条の3の違反については、警察については送検することはないし、検察については処分することはありません。 それが納得できないのであれば、検察審査会でもご自由に申立て下さいとしか言えませんね。 あと長々とリンクされているケースは付加点数が「専ら」とされるか「専ら以外」とされるかの違いで、基礎点数に他の違反が加重されるかどうかとはまったく別次元の話です。 結局、自分の意図とそぐ合わないから、なんとか揚げ足が取りたいようですね。 他の方の意見に聞く耳もたないなら、Q&Aサイトなど利用しないことをお勧めします。 以降、おそらく堂々巡りになるため、サイト規約違反になるので、回答は控えます。 ご質問者のお望みの回答が欲しいならしますよ。 わ か り ま せ ん これで満足ですか?

visitor777
質問者

補足

>>それなら『ガセネタ』という可能性もある訳ですね。 >ガセネタとは随分失礼な物言いですね。 ここに回答された内容をすべて鵜呑みをするのは大馬鹿者でしょう。だから、自分で真偽の確認が出来ない時、その信憑性を確認する為に今回もいくつかの質問をしており、例えば、『道路交通法には「追い抜き(追抜き)」という言葉は出てきませんが、これはどこで規定されているのでしょうか?』という質問をしていますが、誰も返答しません。 >自分は職業柄経験したことは書いてるだけですけどね。 ここで質問する主旨にふさわしくないと思って質問していませんが「どういう立場の人間の回答か」も信憑性を判断する上で大事な事でしょう。今までの回答から「どういう立場か」は2~3考えられますが、その1つに「保険会社の人間」が考えられます。つまり、交通事故加害者の賠償責任を代わりに負う立場なら「できるだけお金を払いたくない」と考えるでしょう。しかし、交通事故加害者は、被害者への賠償は保険会社が負ってくれるとして、次に心配になるのは刑事罰、民事罰で、交通事故加害者も「示談が成立したかどうか刑事罰、民事罰に影響するか?」が心配となり、保険会社の人に質問するでしょう。そういう利害関係のある人間の言う事を100%信用して良いか? という事です。 >信用できないなら、それも自由なんで、人の意見を聞く気がないなら、Q&Aサイトで質問などする必要はないですね。 今回、「『ガセネタ』という可能性もある訳ですね。」と書いており、『ガセネタ』と決め付けた発言はしていません。もし、そういう風に思われるのが嫌なら「質問者が信用する様な説明をする(根拠を示す)」か、「こういう所で返答しない」か、でしょう。 >結局、自分の意図する考えと違う回答が出たら、理解不能なわけでしょ? >それなら質問する意味はありません。 違います。信憑性を確認する為の質問をしているのに、それに対して「信憑性が確認できる返答」が得られず、さらに「他で調べると反対の事が書かれていた」ので、再度、質問しただけです。 ここに書かれた返答の中には「正反対の回答」もあり、ここに書かれた返答をすべて鵜呑みにするのは大馬鹿者です。 >私の回答は一貫しています。 >警察も検察も事故時の30条の3の違反については、警察については送検することはないし、検察については処分することはありません。 それを確認する方法がなければ「1つの(信憑性が疑われる)意見」と判断するしかないでしょう。『することはありません。』という表現により、そんな事を断言できる人はいない筈なので『信憑性が疑われる意見』と判断する事になるでしょう。『過去になかった』なら断言する事ができるかも知れません。 >結局、自分の意図とそぐ合わないから、なんとか揚げ足が取りたいようですね。 >他の方の意見に聞く耳もたないなら、Q&Aサイトなど利用しないことをお勧めします。以降、おそらく堂々巡りになるため、サイト規約違反になるので、回答は控えます。 今回の説明を読んでも、その様にしか受け取れないのなら「回答は控えます」という対応が適切と思われます。 >ご質問者のお望みの回答が欲しいならしますよ。 >わ か り ま せ ん わからないのなら、最初から、何も回答しないか、その様に回答する方が良いでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.16

>これが明記されている所を教えて下さい。 明記されたガイドラインではありません。 業界経験者の先人から得た情報です。 >今回、知りたいのは検察の判断ではなく、裁判所の判断です。 >わからないのなら「裁判所の判断はわからない」と返答して下さい。 裁判となれば、案件ごとに違うでしょうから、一概には言えませんが、任意保険に加入にかかわらず、示談不成立として刑罰に影響が与えたとする判決は見たことありません。 >相当、詳しい様なので質問の形を変えましょう。わからなければ「わからない」と返答して下さい。今回の道路交通法違反に限っても良いですが「警察が書類送検する場合、x条違反と明記するのか、実況見分の結果を送り、x条違反は検察が判断するのか?」という事です。今回、警察官は「検察に送って検察が判断する」と言っており、警察が書類送検するのは間違いないでしょう。実況見分の結果を見れば、道路交通法第三十条の三に違反している事はわかる筈で、それが事故の最大の原因とわかるでしょう。 検察が判断するのは、自動車運転過失傷害について、起訴するのかしないのかです。 道交法30条の3では送致されていないので、検察は違反事実かあったかどうかは判断しません。 先の回答通り、警察は30条の3の違反は現認していないので、違反があったということは明記されません。 もちろん、検察が実況見分調書をみて、30条の3の違反だと判断したとしても、その結果、自動車運転過失傷害罪で起訴するのかしないのかを判断するわけで、30条の3の違反行為について処罰を決めることはありません。 >下記のページには「◎以上の3行為(A+B+C)が同時に存在する場合は合算されます。」と書かれていますが、これは「下記のページが間違っている」という事でしょうか? 間違っているのなら「間違っている!」と教えてあげた方が良いでしょうね。 http://homepage3.nifty.com/r-akimoto/page015.html 先の回答で措置義務違反については、付随的なものとしていますので、今回の回答では除外しました。 あくまで安全運転義務違反と付加点数以外に追越違反の点数は加重されないという意味です。

visitor777
質問者

補足

>明記されたガイドラインではありません。 >業界経験者の先人から得た情報ですね。 それなら『ガセネタ』という可能性もある訳ですね。 >>わからなければ「わからない」と返答して下さい。今回の道路交通法違反に限っても良いですが「警察が書類送検する場合、x条違反と明記するのか、実況見分の結果を送り、x条違反は検察が判断するのか?」という事です。 >検察が判断するのは、自動車運転過失傷害について、起訴するのかしないのかです。 道交法30条の3では送致されていないので、検察は違反事実かあったかどうかは判断しません。 質問の正しい返答になっていないです。質問は「警察が書類送検する場合、x条違反と明記するのか、実況見分の結果を送り、x条違反は検察が判断するのか?」であり、返答は前者(警察が書類送検する場合、x条違反と明記する)という事でしょうか? 再度、書きますが、わからなければ「わからない」と返答して下さい。 >先の回答通り、警察は30条の3の違反は現認していないので、違反があったということは明記されません。 >もちろん、検察が実況見分調書をみて、30条の3の違反だと判断したとしても、その結果、自動車運転過失傷害罪で起訴するのかしないのかを判断するわけで、30条の3の違反行為について処罰を決めることはありません。 事故当事者(両者)が立会いの上、実況見分し、「その資料を見れば、違反があった(つまり、当事者が認めた)」さらに「その違反が事故の第一の原因」だったとしても処分されないとしたら、違反をしても「起訴されない程度の自動車運転過失傷害罪を犯した方が得」という事になる? >>下記のページには「◎以上の3行為(A+B+C)が同時に存在する場合は合算されます。」と書かれていますが、これは「下記のページが間違っている」という事でしょうか? 間違っているのなら「間違っている!」と教えてあげた方が良いでしょうね。 http://homepage3.nifty.com/r-akimoto/page015.html >先の回答で措置義務違反については、付随的なものとしていますので、今回の回答では除外しました。 >あくまで安全運転義務違反と付加点数以外に追越違反の点数は加重されないという意味です。 前記のページには「A 基礎点数」の中に「追越違反」と「安全運転義務違反」があり、「B 交通事故」の中に「軽傷事故・建造物損壊事故」があり、「C 措置義務違反」があり、「A 基礎点数=同時に複数の違反が行われた場合は最も高い点数が適用されます」とあります。 しかし、回答者は、No.15 で次の様に回答しています。 >行政に関しては、同時に犯した違反は一番重い刑のみで処理されるので、通常は安全運転義務違反と付加点数の処分になります。 >そこに別の違反が加重されるケースは聞いたこともありません。 下記のページには次の様に説明されており、『別の違反が加重されるケースは聞いたこともありません』という記述とは違う説明になっています。 --------------------- from --------------------- http://rules.rjq.jp/jinshin.html 人身事故に伴う行政処分 交通事故による点数計算の一例 ● わき見運転が原因でバイクと接触事故を起こし相手にも非があって且つ怪我が全治15日以内と診断された場合「安全義務違反2点+軽傷事故2点の合計4点」 ● 上記の場合で明らかに加害者の一方的なものであれば「安全運転義務違反2点 +軽傷事故3点の合計5点」 ● 横断歩道のない道路で突然人が飛び出し、重傷事故を起こし全治30日と診断された場合であって、運転者は速度超過などの交通違反が絡んでいない場合「安全運転義務違反2点+ 重傷事故(30日以上3月未満の専ら以外)6点の合計8点」 以上運転者が大きな非がない場合について一例を取り上げましたが、実際は事故後の警察の取り調べや、被害者の方の取り調べにて意見を述べた内容によりその判断が下される模様です。事故を起こして相手のかたが怪我をする人身事故の場合、たとえ加害者が大きな原因ではないにせよ、それ相当の点数が課せられることになります。 ---------------------- end --------------------- 上記のページには他に下記の様な説明もありました。(最初から、このページを読めば良かったのか、それとも、このページに書かれている事は間違っているのか?) --------------------- from --------------------- 人身事故に伴う刑事処分 事故の内容によっては相手の怪我の程度が比較的軽く更に被害者が加害者に対し罪を軽減させてほしいといった申し出があった場合刑事処分が課せられない可能性もあります。 ---------------------- end ---------------------

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.15

>ハー? 最終判断をするのは裁判所だよね。 裁判所の前に検察が起訴するかどうか判断します。 不起訴のの判断基準は 診断書が3週間未満 重大な道交法違反がない 示談がスムーズに行われているか この3点です。 そのうち、ご質問の示談成立有無が・・・というのは、検察は任意保険に加入があれば、現状は成立していなくても、示談については問題ないと判断します。 >質問文で、それ以外の道路交通法違反はないと考えているのですか 事故の時の道交法違反は、警察が現認しているわけではないので、質問文にあるような追越禁止の違反では送致しません。 ご質問者がそれが理解できないみたいなので、警察に送致容疑を確認して下さいと書いているのです。 警察が送致しない以上は、追越禁止違反での処分はありませんので。 私の知る限り、交通事故で送致する容疑は先に書いた3つのみです。 行政に関しては、同時に犯した違反は一番重い刑のみで処理されるので、通常は安全運転義務違反と付加点数の処分になります。 そこに別の違反が加重されるケースは聞いたこともありません。

visitor777
質問者

補足

>不起訴の判断基準は >診断書が3週間未満 >重大な道交法違反がない >示談がスムーズに行われているか これが明記されている所を教えて下さい。 『不起訴の判断基準』という事は検察審査会に審査を求める事は出来る訳ですね。 >そのうち、ご質問の示談成立有無が・・・というのは、検察は任意保険に加入があれば、現状は成立していなくても、示談については問題ないと判断します。 今回、知りたいのは検察の判断ではなく、裁判所の判断です。 わからないのなら「裁判所の判断はわからない」と返答して下さい。 >警察が送致しない以上は、追越禁止違反での処分はありませんので。 相当、詳しい様なので質問の形を変えましょう。わからなければ「わからない」と返答して下さい。今回の道路交通法違反に限っても良いですが「警察が書類送検する場合、x条違反と明記するのか、実況見分の結果を送り、x条違反は検察が判断するのか?」という事です。今回、警察官は「検察に送って検察が判断する」と言っており、警察が書類送検するのは間違いないでしょう。実況見分の結果を見れば、道路交通法第三十条の三に違反している事はわかる筈で、それが事故の最大の原因とわかるでしょう。 >私の知る限り、交通事故で送致する容疑は先に書いた3つのみです。 >行政に関しては、同時に犯した違反は一番重い刑のみで処理されるので、通常は安全運転義務違反と付加点数の処分になります。 つまり、「安全運転義務違反と付加点数の処分(行政罰)」がされるという事ですね。 >そこに別の違反が加重されるケースは聞いたこともありません。 下記のページには「◎以上の3行為(A+B+C)が同時に存在する場合は合算されます。」と書かれていますが、これは「下記のページが間違っている」という事でしょうか? 間違っているのなら「間違っている!」と教えてあげた方が良いでしょうね。 http://homepage3.nifty.com/r-akimoto/page015.html

  • hanawana
  • ベストアンサー率41% (173/414)
回答No.14

質問の文面の意味が分からない部分がありましたので、お尋ねします。 質問の内容を理解する為に、お答えくださいませんでしょうか。 「このまま、原付の運転手側から加害者側に何も連絡をしなければ、示談が成立しない状態で自動車の運転手はいくつかの違反で刑事処罰される事になりますが」という、ご質問者の文章が分かりません。 ここで書かれている「加害者」というのは、自動車の運転手の事ですか? 「自動車の運転手はいくつかの違反で刑事処罰される事になりますが」というのは、誰が判断しているのですか?

visitor777
質問者

補足

>ここで書かれている「加害者」というのは、自動車の運転手の事ですか? Yes. >「自動車の運転手はいくつかの違反で刑事処罰される事になりますが」というのは、誰が判断しているのですか? これは警察官が言った言葉から・・・です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.13

>No.4 の『賠償の有無、示談の有無、処罰感情の強さ、全て処罰の重さに関連します。』と相反する見解ですが、どちらが正しいのでしょうね。 検察では任意保険に加入であれば、一般的な賠償に関しては被害救済される判断します。 そのために被疑者に保険証券の提出を求めます。 処罰感情については、参考にされますが、感情的な部分は被害弁済されれば十分と判断するのが検察の見解です。 「関連します」というだけで、「反映されます」と同意ではありません。 >質問文を読みましたか? 質問文では「自動車運転過失傷害罪」について書いているのではありません。質問文から、道路交通法の何条と何条に違反の疑いがあると考えましたか? まず、その辺から整理しないと正しい判断は出来ないでしょう。(ちなみに質問文を書いた時には「自動車運転過失傷害罪」というのは想定していないし、警察官もその様な説明はしていません) 人身事故の扱いは、「安全運転義務違反」「自動車運転過失致傷罪」「危険運転致死傷罪」しかありません。 措置義務違反については、あくまで付随的要素でしかありません。 ご質問のケースでの人身事故というのは「自動車運転過失傷害罪」しかありません。 それに道交法違反である「救護措置義務違反」が併合されるかどうかの問題です。 それはここでいくら考えあぐねいても答えは出ません。 警察で送致容疑について確認して下さいとしか言えませんね。

visitor777
質問者

補足

>>No.4 の『賠償の有無、示談の有無、処罰感情の強さ、全て処罰の重さに関連します。』と相反する見解ですが、どちらが正しいのでしょうね。 >検察では任意保険に加入であれば、一般的な賠償に関しては被害救済される判断します。 >そのために被疑者に保険証券の提出を求めます。 >処罰感情については、参考にされますが、感情的な部分は被害弁済されれば十分と判断するのが検察の見解です。 >「関連します」というだけで、「反映されます」と同意ではありません。 最終判断をするのは裁判所だよね。 どうして、「裁判所のxx」ではなく、「検察のxx」になるんだろうね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.12

残念ながらご質問者の意図通りにはなりません。 被疑者は任意保険証の証券を証拠として提出し、法的賠償責任については、保険で賠償できるとすれば、示談の有無は刑罰に影響されません。 ていうか、何週間の診断書? 現在の自動車運転過失傷害罪の起訴率は10%前後で、3週間未満の診断書であれば、よほどのことがない限り、不起訴です。

visitor777
質問者

補足

>被疑者は任意保険証の証券を証拠として提出し、法的賠償責任については、保険で賠償できるとすれば、示談の有無は刑罰に影響されません。 No.4 の『賠償の有無、示談の有無、処罰感情の強さ、全て処罰の重さに関連します。』と相反する見解ですが、どちらが正しいのでしょうね。 >現在の自動車運転過失傷害罪の起訴率は10%前後で、3週間未満の診断書であれば、よほどのことがない限り、不起訴です。 質問文を読みましたか? 質問文では「自動車運転過失傷害罪」について書いているのではありません。質問文から、道路交通法の何条と何条に違反の疑いがあると考えましたか? まず、その辺から整理しないと正しい判断は出来ないでしょう。(ちなみに質問文を書いた時には「自動車運転過失傷害罪」というのは想定していないし、警察官もその様な説明はしていません)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.11

>二十一  追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を >通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 同一車線内では、進路変更とはいいません。 進路変更とは、他の車線に変更・反対車線へのはみ出しをいいます。 現行の法運用では、追い越し禁止区間等でも原付・自転車を追い抜いても違反ではありません。 相談者の主張が有効であれば、至る場所で原付が先頭の「大渋滞」が発生します。 禁止されているのは、追い抜き中の原付を追い越す行為が該当します。 それ以外は原付に対する追い越し違反はありません。 車線左端を、規則通りに走行していればいいのですが、真ん中を走行していることが違反であると認識していない原付運転手が多すぎます。 10:0が納得できないのであれば、「債務不存在確認請求事件」として自動車運転手を民事訴訟で提訴して、勝訴するしか方法はありません。 その為には、事故が自動車が原因で発生したということを、法廷内で証拠・証人で証明しないとなりません。 これは、原告立証責任ということで、これが出来ないと勝訴ができません。 また、民事での判決は刑事事件(自動車運転過失致傷罪)では有効な証拠とはなりません。 また逆に、相手が刑事事件で有罪となっても、原因が被害者側にあるということで民事では逆転した場合もあります。 人身事故の場合は、逆に後方からの衝突した運転手が、自分への刑事責任を問われるケースもあり、怪我をしたので被害者ということにはなりません。 今となっては、取り下げもできませんから、検察官の判断を待つしかないでしょうね。

visitor777
質問者

補足

>>二十一  追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を >>通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 >同一車線内では、進路変更とはいいません。 >進路変更とは、他の車線に変更・反対車線へのはみ出しをいいます。 今回のケースでは「他の車線に反対車線へのはみ出し」はありますね。 それ以前に「進路変更」という言葉は「進路を変更する事」であり、それ以外の意味があるのなら、どこかで説明されている筈ですが・・・個人的な意見を聞いているのではないのであしからず・・・ >禁止されているのは、追い抜き中の原付を追い越す行為が該当します。 >それ以外は原付に対する追い越し違反はありません。 こんな事は道路交通法の何条に規定されていますか? >10:0が納得できないのであれば、「債務不存在確認請求事件」として自動車運転手を民事訴訟で提訴して、勝訴するしか方法はありません。 質問文をよく読みましょう。「10:0が納得できない」と書いてありますか? >人身事故の場合は、逆に後方からの衝突した運転手が、自分への刑事責任を問われるケースもあり、怪我をしたので被害者ということにはなりません。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.10

警察の裁量 =この案件では書類送検するかどうか微妙。 「当て逃げの人身事故が成立している」!という 警察に認知であれば、 確実に書類送検されますが・・・ その当たりの認識です。 事故の状況としては認知したが、 それを当て逃げとして認知はしていない!という事もあるのです。 何の連絡もないから刑事罰???? そこまで行くと訳わかりません。 原付運転手がとるべきは 「民事訴訟に向かう手続き」として 内容証明で、相手に損害の請求書を送る事です。 これに無反応であれば 原付運転手は民事損害賠償訴訟へと移行するわけです。 >こちらから連絡するつもりはない 残念。 最後にあなたが原付当事者である事が露呈しています。 手続きとしては、 民事訴訟がもっとも先でしょうし、 それに付随して、 刑事罰を告発するのはあなたでしょうし。 民事訴訟において違反事実が明らかになれば、 逆に「刑事処罰の告発への影響」があります。 自分で何もしないで相手が罰せられればいい!!!というのは 逆恨みと言います。

visitor777
質問者

補足

>>こちらから連絡するつもりはない >残念。 >最後にあなたが原付当事者である事が露呈しています。 『露呈』? 別に否定も肯定も隠してもいないのに >刑事罰を告発するのはあなたでしょうし。 道路交通法違反は告発しないと処罰されない? >自分で何もしないで相手が罰せられればいい!!!というのは >逆恨みと言います。 『自動車は10m程先に移動して停車したが、下車せず、2~3分後に立ち去る』 という人間を野放しにしておく事は、社会に悪い影響を与えるでしょう。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.9

怪我の程度が軽いので、処罰の重さには示談の成立・非成立はほとんど影響しない。 たぶん検察庁への送致も無いでしょう。

visitor777
質問者

補足

>たぶん検察庁への送致も無いでしょう。 警察官から「検察に書類を送る」とハッキリと説明されたのですよ。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

裁判を経験すればわかりますが、それらを証明するのが原付の運転手の責任となります。 道路交通法は「現行犯」が原則ですから、警察が認知してもその時点で現認及び立件できない違反は、事故の処罰では影響をあたえることはありません。 原付運転手が主張しても、当事者証言は採用されることは殆どなく、自動車運転手が認める以外には目撃者が名乗り出ないと証拠採用されることはありません。 後方からの衝突で、過失が低くなることがまずありません。 相手が、当り屋等である事実や、直前に割り込んだという証拠、ドライブレコーダー等の映像証拠、目撃者証言がなければ覆ることはないでしょう。 仮に、追い越しと仮定しても、それが立件できなければ無意味な主張となるでしょう。 いくら、机上の知識があっても実務上で判断するのは検察官であり裁判官です。 事故の形状が、後方からの衝突である限りは責任回避が不可能となります。 原付運転手が、相談者なのかは知りませんが、弁護士に相談すればはっきりとわかります。 >・1つ目の交差点で自動車が原付の右前に出る これでは、直前の状態ではありません。 かなり、凝り固まった思考のようですが、実務経験が豊かな弁護士を選んで相談すればわかります。 法定速度が30kmの原付が、どの様に追い越し扱いになるかも併せて聞くといいでしょう。 さらに、原付が車道のどの位置を走行していたかも関係します。 まさか、車道の真ん中を走っていませんよね(笑) まさか、中央線に沿って走っていませんよね(笑) 法定速度内であれば、それより遅い法定速度の原付を抜く行為は追い越しではありません。 交通事故捜査係に、確認をしました。 これは違反になる追い越し行為には該当しません。 法定速度が、30kmでの走行しかできない原付が、左側を走行していれば追い抜き(追い上げ)になります。 追い越しの基本原則を、きちんと学んでください。 警察から、検察庁へ送った送検調書を確認すればよくわかります。 検察庁から、原付運転手に出頭要請があればわかります。 さよなら、事故では自己主張が通用するかを体験してください。

visitor777
質問者

補足

>裁判を経験すればわかりますが、それらを証明するのが原付の運転手の責任となります。 質問文を読めばわかる通り、刑事罰について述べており、刑事訴訟で立証をするのは検事です。 >原付運転手が主張しても、当事者証言は採用されることは殆どなく、自動車運転手が認める以外には目撃者が名乗り出ないと証拠採用されることはありません。 『警察の実況見分により直前に自動車が原付を追越した事は明らかになる』と説明している通り、事実関係は自動車の運転手も認めている。 >後方からの衝突で、過失が低くなることがまずありません。 貴方は下記の条文を読んでいないのですか? --------------------- from --------------------- (進路の変更の禁止) 第二十六条の二  車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 ---------------------- end --------------------- >いくら、机上の知識があっても実務上で判断するのは検察官であり裁判官です。 >事故の形状が、後方からの衝突である限りは責任回避が不可能となります。 貴方は『判断するのは検察官であり裁判官です』と書いているのに、その直後に矛盾する事を書いている事に気が付いていないのかな? >原付運転手が、相談者なのかは知りませんが、弁護士に相談すればはっきりとわかります。 『判断するのは検察官であり裁判官です』であれば、『弁護士に相談すればはっきりとわかります。』という記述も矛盾しますね。 >>・1つ目の交差点で自動車が原付の右前に出る >これでは、直前の状態ではありません。 『右前に出る』という状態では「追い越し」ではありませんね。当たり前の事です。 >法定速度内であれば、それより遅い法定速度の原付を抜く行為は追い越しではありません。 >交通事故捜査係に、確認をしました。 またまた『判断するのは検察官であり裁判官です』と矛盾した記述。 >法定速度が、30kmでの走行しかできない原付が、左側を走行していれば追い抜き(追い上げ)になります。 >追い越しの基本原則を、きちんと学んでください。 道路交通法には「追い抜き(追抜き)」という言葉は出てきませんが、これはどこで規定されているのですか?