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交通事故示談の成立・非成立は処罰の重さに関係するか
経緯を簡単に説明すると下記の通り。 ・間隔が30m以内で信号がある交差点 ・1つ目の交差点で自動車が原付の右前に出る ・2つ目の交差点の真ん中で自動車が急停車する ・原付は停車できずに追突し、転倒する ・自動車は10m程先に移動して停車したが、下車せず、2~3分後に立ち去る ・警察が自動車の番号を控えていたので運転手に連絡する ・警察から原付の運転手に自動車の運転手の連絡先の連絡がある ・原付の運転手が自動車の運転手に連絡するが直前に追越した事を認めない ・自動車の任意保険の会社から「原付側の10割過失」と連絡がある ・原付の運転手は医師の診断書を警察に提出し、人身事故扱いにする ・警察の実況見分により直前に自動車が原付を追越した事は明らかになる ・その後、1ヶ月以上経過しても自動車の運転手からも保険会社からも何の連絡もない このまま、原付の運転手側から加害者側に何も連絡をしなければ、示談が成立しない状態で自動車の運転手はいくつかの違反で刑事処罰される事になりますが、示談が成立しているか、成立していないかは、刑事罰の重さに影響してくるのでしょうか? 最初、追突の直前に追越した事を認めず、その後、道路交通法第三十条の三の「交差点から三十メートル以内の部分の追越し禁止」の違反が明らかになってからも、「原付側の10割過失」と言って以来、何の連絡もない様な人間に対してhs、僅かな賠償を得るより、大きな刑事罰を与える方が適切と考えており、ちらから連絡するつもりはないのですが、こちらの意図した通りになるのか知りたい次第です。
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- siege7898
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刑事罰に関してですが、保険会社が主張するように自動車の過失ゼロという状況で進んだ場合には、人身事故であっても自動車側が加害者となりにくいと思われますので、まず自動車側の過失割合を発生させるように交渉しなければならないと思います。自動車側の不自然な急停止が認められれば自動車側に3割程度の過失が出る可能性もありますので、まずは最寄の交通事故紛争処理センターに相談されることをお勧めします。 刑事罰に関しては、業務上過失傷害ということになるかと思いますが、怪我が軽かった場合などは不起訴になって事実上お咎めなしみたいな結果になるかもしれません。また、示談の有無は他の回答者様のお答え通り被害者側からの情状嘆願がなければ刑事罰の重さには影響ないと思われます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
追い越しと書かれていますが、法定速度が40km以上の道路では追い越しではなく原付相手では「追い抜き」ということになります。 この場合は、違反ではなく法定速度速度の遅い原付を追い越したということになりますから、当然後方からの衝突では過失が原付が大きくなります。 原付は、車道の左端を走行することが義務付けられていますから、追い越しではなく追い抜いてからの事故となります。 仮に、自動車が急停止をしたとしても、回避できる体制・距離をあけて走行する義務も後方の車両にはあります。 追い越しは、自動車の場合は自動車(自動二輪含む)を追い越した場合に違反となりますから、法的には原付は追い越しにはなりません。 そこを、保険会社は知っているので後方からの衝突という結果を出したのでしょう。 この件で、自動車に刑事罰が科せられる可能性は、低いと思われます。 逆に、相手から原付運転手相手に民事訴訟で損害賠償請求がされる可能性の方がたかいでしょう。
お礼
>この件で、自動車に刑事罰が科せられる可能性は、低いと思われます。 『自動車は10m程先に移動して停車したが、下車せず、2~3分後に立ち去る』という行為も自由だと言う訳ですね。警察への届出義務も犯しています。貴方にとっては、こういう行為は当たり前なのかも知れませんが・・・ >逆に、相手から原付運転手相手に民事訴訟で損害賠償請求がされる可能性の方がたかいでしょう。 ぜひ、自動車の運転手が原付の運転手を民事訴訟で損害賠償請求の訴訟を起こしてもらいたいものです。そうすれば「何一つ反省していない」と情状酌量の余地はますますなくなり、悪質な運転手が排除されて世の中の為になる事でしょう。
補足
>追い越しと書かれていますが、法定速度が40km以上の道路では追い越しではなく原付相手では「追い抜き」ということになります。 道路交通法には「追い抜き(追抜き)」という言葉は出てきませんが、これはどこで規定されているのでしょうか? >この場合は、違反ではなく法定速度速度の遅い原付を追い越したということになりますから、当然後方からの衝突では過失が原付が大きくなります。 >仮に、自動車が急停止をしたとしても、回避できる体制・距離をあけて走行する義務も後方の車両にはあります。 道路交通法には下記の様に書かれており、この条文も『無視』できるのですか? それから交差点の手前30m以内の追越しは禁止されていますが、これも『無視』できるのですか? --------------------- from --------------------- (進路の変更の禁止) 第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 ---------------------- end --------------------- >追い越しは、自動車の場合は自動車(自動二輪含む)を追い越した場合に違反となりますから、法的には原付は追い越しにはなりません。 道路交通法にはハッキリと下記の様に書かれています。『車両』には『原動機付自転車』が含まれ、『車両等』とは『車両又は路面電車』の事を指します。 --------------------- from --------------------- (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。 二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 ---------------------- end ---------------------
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
大きな罰を与えるといっても、 最初に警察へ提出した診断書の内容と事故状況で、 ほぼ刑罰や行政処分は決まっています。 相手から連絡がないなどの事故後のことは ほとんど関係はありません。 仮に治療中なら示談は終了出来ませんし、 むしろ治療・示談が終了している場合としていない場合に 天と地ほどの差を付ける方がおかしな話だと思います。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
賠償の有無、示談の有無、処罰感情の強さ、全て処罰の重さに関連します。 大きな刑事罰を与えたいのなら、厳罰に処す旨検事に嘆願書を出すべきです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> ・自動車の任意保険の会社から「原付側の10割過失」と連絡がある > このまま、原付の運転手側から加害者側に何も連絡をしなければ、 異議が無いから連絡しなかったって話になるのでは。 一方的に追突された側には、警察や検察からは特に何も無いと思いますが。
補足
>異議が無いから連絡しなかったって話になるのでは。 最初に「原付側の10割過失」と言い出して時点で「それはおかしい(追越した直後という事を理解しているのか?)」と自分の意思は伝えている。 >一方的に追突された側には、警察や検察からは特に何も無いと思いますが。 今回、「一方的に追突された」訳ではないので、警察は自動車の運転手を呼び出して、実況見分をしている訳です。 『自動車は10m程先に移動して停車したが、下車せず、2~3分後に立ち去る』と説明している通り、この行為が処罰の対象になる事を理解していないのでしょうか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>示談が成立しているか、成立していないかは、刑事罰の重さに影響してくるのでしょうか? 示談を成立させた上、被害者側からの「嘆願書」が無い限り、情状酌量される事はない。 >「原付側の10割過失」と言って以来、何の連絡もない様な人間に対してhs、僅かな賠償を得るより、大きな刑事罰を与える方が適切と考えており はぁ?何言ってんのアンタ。 >・自動車の任意保険の会社から「原付側の10割過失」と連絡がある 「原付側の10割過失」って言ってるのは、相手の運転手じゃなく、保険会社でしょ?アンタが↑でそう書いてる。 罰を与えるべきは自動車の運転手じゃなくて、保険会社じゃないの? 運転手に罰を与えたいって思うなら「原付側の10割過失だと主張しているのは、保険会社ではなく、運転手である」って言う確証を得てから出直しておいで。
補足
>「原付側の10割過失」って言ってるのは、相手の運転手じゃなく、保険会社でしょ?アンタが↑でそう書いてる。 >罰を与えるべきは自動車の運転手じゃなくて、保険会社じゃないの? 道路交通法の違反をしたのは自動車の運転手であり、処罰されるのは自動車の運転手だよ。 保険会社は『間抜け』なだけで、日本の法律では『間抜け』というだけで処罰する事はできないんだよ
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
追い越しと追い抜きが違いますよ・・・・ ・自動車の任意保険の会社から「原付側の10割過失」と連絡があるのならば、追い抜きにだろうから・・・違反ではいないです。
補足
『警察の実況見分により直前に自動車が原付を追越した事は明らかになる』 と説明している通り、今回、追越しについて質問しているのではありません。 また、その前に『直前に追越した事を認めない』 『自動車の任意保険の会社から「原付側の10割過失」と連絡がある』 と説明している通り、『直前に追越した事を認めない』という状態で 自動車の任意保険の会社は「原付側の10割過失」と言っただけです。 (また。保険会社の言う事が正しいのなら裁判所は必要ないです) また、今回、この事について質問しているのでもなく、 その後の対応についての質問です。
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補足
>刑事罰に関してですが、保険会社が主張するように自動車の過失ゼロという状況で進んだ場合には、 説明文をよく読んで下さい。『自動車の過失ゼロという状況で進んだ場合』というのはありえない事で、ありえない事の説明は不要です。 >自動車側の不自然な急停止が認められれば自動車側に3割程度の過失が出る可能性もありますので、まずは最寄の交通事故紛争処理センターに相談されることをお勧めします。 説明文では『その後、道路交通法第三十条の三の「交差点から三十メートル以内の部分の追越し禁止」の違反が明らかになってからも』と書いているのですが、この件について何も書かれていませんが、この件の過失はどうなったのですか? 『最寄の交通事故紛争処理センター』というのは知りませんでしたが、ここが問題を解決してくれるのですか? それなら頭の悪い相手や保険会社と話をする必要はない訳ですね。