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任意健康保険継続中に障害者一級になりました
私は、昨年3月退職した71歳の年金生活者です。会社を辞めた後、2年継続任意保険に入ったのですが、一年目に障害者一級になり、医療費が免除になりました。 今年の3月から2年目になりますが、任意保険は、続けて支払い継続しなければならないものなのでしょうか?それとも、他に方法が、あるのでしょうか?教えていただければ、ありがたいのですが。
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任意継続で加入している健康保険を脱退して、国民健康保険に加入したときの保険料と見比べてはいかがですか? 障害者認定による医療費の減免というのは、健康保険に加入していることが前提になります。日本は国民皆保険制度なので、何かしらの健康保険には加入が義務付けられています。 任意継続中の健康保険は、2年継続とされていますが、健康保険料が未納となった段階で強制的に資格を喪失します。 例えば、4月に協会けんぽを脱退しようと考えたときには、4月の保険料納付をしない(4/11あたりまでに支払うようになっているはず)ことで、資格が喪失します。資格喪失後に、資格喪失手続きを取り、資格喪失等確認通知書を受け取れば、資格喪失日にさかのぼって国保等に加入手続きすることができます。 国保の加入・保険料に関しては市区町村役場で確認してください。 なお、75歳以上になると、後期高齢者医療保険に変わりますのでこの限りにありません。