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離婚するときの登記申請について
このたび離婚する事になりました。 名字は旧姓に戻らず今のまま通す事にしました。 土地の名義が15%ほど私になっているのですがこれが旧姓のままです。 離婚して名義を相手100%に変更する際、まず私の名義を旧姓から今の名字(今後もずっと通す)に変更する必要がありますか。 それとも、相手に贈与するだけなので、旧姓の私と今の名字の私が同一である事を証明する住民票かなにかの書類があれば、名義を相手100%に変更可能でしょうか。 よろしくお願いします。
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- buttonhole
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回答No.2
>離婚して名義を相手100%に変更する際、まず私の名義を旧姓から今の名字(今後もずっと通す)に変更する必要がありますか。 所有権移転登記の前提として、氏名変更登記を申請する必要がありますが、氏名変更登記と所有権移転登記は同一の機会で申請することができます。(連件申請)詳しくは、司法書士に相談して下さい。なお、財産分与を原因として相手方に持分を譲渡する場合、相談者に譲渡所得税が課税される可能性があります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
門外漢ですが、 住民票等ではなく、戸籍謄本をとれば旧姓から現在の氏名への繋がりが証明できますので、それで登記はできるように思います。 >住民票かなにかの書類があれば 最低限、印鑑証明が必須なはずです。そこに住所、氏名は載りますので、住民票は不要です。というか住民票だけでは登記できないはずです。
質問者
お礼
早速回答ありがとうございます。 もう少し勉強してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 所有権移転の方は自分では多分無理なので司法書士にお願いする事にして、名義と住所の変更は自分でやった方が少しでも費用が節約になるかと思ってやろうとしています。 所有権の移転と一緒にやった場合、ほとんど手数料がかからないのなら良いのですが、一筆いくら なんて、一万円くらいとられそうな気がしたものですから。。 やはり、「名義と住所の変更は住民票や戸籍謄本などを添付する事で省略。」なんて事はできないのですね。 ありがとうございました。 がんばってやってみます。