- 締切済み
労災保険にかかわる質問
労災保険使用の休業保障給付で始めの3日間は待機期間ですけれども、この3日間の会社からでる平均賃金6割りのおかねは、大体いつ支払われるものなのでしょうか?ちなみに私は派遣のフリーアルバイターです。現在この3日間のお金が会社から支払われておりません(約40日) 会社に1日でも早く支払ってもらう良い方法がありましたら回答の方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2
労働基準法に定める休業補償は、毎月1回以上、支払を行わなければなりません(労基法規則39条)。 ですので、補償をおこなう各日の属する賃金計算期間の支払日(給料日)に行っていなければ、遅滞による利息分も合わせて請求できます。
- shaikencenter
- ベストアンサー率35% (191/539)
回答No.1
労働者が病気などで休業した場合に休業補償が支払われますが、健康保険では最初の3日間は待機期間で支払われません。 これが労災の場合には、事業者(会社)が支払いの義務を負っています。 したがって、労災の申請をして労基署から労災と認定された時点で事業者が支払いを行うというのが通常だと思います。 というのは、仮に労災認定がされない場合には事業者に支払いの義務がないためです。 会社とよく相談をするのが一番ではないでしょうか?