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介護保険の出納閉鎖期間の予算還付の年度について

介護保険料の予算還付について質問させてください。 平成23年度中に予算還付で還付の通知を送ったものを、出納閉鎖期間に還付する場合の予算年度は、平成23年度予算になるのか、24年度予算になるのかはっきりわからずもやもやしています。 ウィキペディアで出納閉鎖期間を調べると、 「前会計年度中に確定した歳入の調定及び支出負担行為についてについて、未収及び未払いとなっている現金の出納上の整理を行うものである。」 とあり、予算還付では、支払う時に支出負担行為を行うので、私としては平成24年度の予算還付になると解釈してますが、予算還付の通知を23年度に通知しているので23年度予算還付でいいという見解が通っているのですっきりしたくて質問させてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mo9518
  • ベストアンサー率23% (44/184)
回答No.1

予算還付って歳出還付のことですか? 「支払う時に支出負担行為を行う」という意味がよくわかりません。 平成23年度中に還付通知したのであれば、3月31日までに支出負担行為を行うのが当然であると考えますが。 平成24年度歳出にしたいのであれば、当然ながら還付通知も平成24年度に入ってからにする必要があると思います。

surasuralin
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。 回答をもらって気がついたのですが、本来は、還付通知をした時に支出負担行為をするべきだったのですね。 現状は、還付通知をしたものすべてが還付の請求をしてくるとも限らないため、請求があった時点で支出負担行為と支出の命令の両方を行っています。 そうなると、23年度の歳出で還付するならば、支出負担行為を3月31日までに行えばよく、4月の日付で支出負担行為をしたのならば、24年度の歳出還付という解釈で間違いないでしょうか? また、通知についてですが、年度が変わっても改めて通知の出し直しはしておりません。