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請求書の時効についてお聞きします。
請求書の時効についてお聞きします。 私は飲食業を営んでいて10数年前から生ゴミの回収を業者に委託しております。 支払いは3ヶ月に1度、業者が集金に来ていましたが突然来なくなりました。ゴミの回収はしてくれました。 最近になってゴミの容器の上に請求書が置いてあり内容は「当社のミスで8年間請求書を出していませんでした。その事を考慮し、12万円引いて42万円支払って欲しい」との事です。 現在まで回収はしてくれていましたが、時効はどこまでありますか、妥協点はどこですか。 尚、1ヶ月経ちますが1度も連絡もありません。
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厳密に言えば、時効は1年です。 ------------------------------------ 民法174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。 2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権 ------------------------------------ その42万円の請求書の出た日と、最後に業者が領収書を出した日の間が1年以上開いていれば、1年以上前の債権についてはあなたが時効の援用を宣言することで支払い義務はなくなります。 (裁判まで考えてるのなら、その旨内容証明に書いて相手に郵送するのがベスト) そのことを念頭において、最近1年分の支払いに応じるのがよいのではないでしょうか。 8年で54万円ということは、1年で7~8万くらいでしょうか。 もちろんこれは相手の主張と開きがあるので、今後契約は解除せざるを得ないでしょうし、相当タフなネゴが必要ですが。
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- debukuro
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回答No.1
お礼
やはり契約は続行出来ないかもですね。 わかりやすい説明ありがとうございました。