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遺族基礎年金について
私は会社員勤めなので第二号被保険者なのですが 配偶者がいてその配偶者が死亡したら遺族基礎年金がもらえますよね? 金額が788,900円だそうですが、 これは自分が死ぬまで毎年この金額が貰えるのでしょうか? それとも一時金として一気に788,900円もらえるのですか?
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noname#193571
回答No.1
遺族基礎年金は、国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた、子のある妻、または子に支給されます。(子が18歳になるまで支給(子供に障害がある場合は20歳まで)) あなたが女性で18歳以下の子供がいれば、子供が18歳になるまで毎年788,900円+227,000円(子供に対する加算)貰えます。子供が二人、三人のとき、さらに加算されます。
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- kappa1zoku
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回答No.2
あなたは男ですか? 配偶者というのは、第二号被保険者に扶養されている配偶者=第三号被保険者ということですか? 一般的な質問ですか? 遺族基礎年金は、<子供だけ>とか<子供と子供がいる奥さん>にでます。ただし、子供が18歳になるまで(正確には、18歳になったあとの3月31日まで)支給されるしくみです。子供が障害者なら20歳まで。 これは国民年金(老齢基礎年金)に加入しているが対象です。 >これは自分が死ぬまで毎年この金額が貰えるのでしょうか? どういう意味ですか?奥さんが死んで、「遺族基礎年金」があなたに出るということですか? 何か勘違いをされているように思います。
質問者
お礼
失礼しました。よく意味がわからないまま質問してしまいました。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。