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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:狭い道での大型車の駐車について)
狭い道での大型車の駐車について
このQ&Aのポイント
- 狭い市道で運送会社Sの大型トラックが駐車して通行できなくなった。運転手は帰ってこず、クラクションでアピールしたが効果なし。近くの住民にも迷惑がかかり、自己責任を感じた。運送会社の対応は正しいのかどうか疑問に。
- 運送会社Sの大型トラックが狭い道で駐車し通行不可に。運転手の不在で困惑し、クラクションでアピールするも効果なし。掲示板に相談したが非難され、自分の対応に疑問を感じる。道幅に合わせた対策や法律の存在を疑問視。
- 狭い市道で運送会社Sの大型トラックが駐車し通行不可に。運転手が戻ってきたが険しい態度で謝罪し、すぐに走り去る。自分が何か悪いことをしたかのように感じ、運送会社の対応に疑問を持つ。対策や法律の存在を考える。
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質問者が選んだベストアンサー
写真は撮りましたか? 110番はしなかったのですか? 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 荷卸しの場合は例外ですが、直ちに動かせない場合は道交法違反です。 ただし、過度にクラクションを鳴らすも違反です。
お礼
荷下ろしの場合でも車の周辺にいて、 他者からどいてくれと意思表示されればすぐに どかせるようになっていないと道交法違反と言うことなんですね。 よくわかりました。ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 写真も撮りませんでしたし110番もしませんでした。 自分としてはドライバーを道交法違反で検挙してもらうよりも、 そういう法があるのならなぜ企業としてドライバーに 指導しないんだろうと考えます。 この場合は集荷か配達の過程ですから荷下ろしと 判断されるのでしょうか。 過度にクラクションを鳴らすのは違反になると言う お話ですが、ドライバーに注意喚起をする場合は 許されるのでしょうか。このケースだとクラクションを 鳴らすよりも110番通報の方が良かったということ なんですね。