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個人が****株式会社と名乗る場合(未登記)

はじめまして。 先月某動画投稿サイトで****株式会社と名乗っているユーザーを見つけました。 数年前から投稿を開始し現在も行っているようですが個人が未登記で株式会社と名乗るのは違法ではないのでしょうか?(数年前に聞いた記憶があります)先日別件で登記簿を調べたついでに調べたのですが「該当なし」でした。(さらにスポンサー費用の名目で現金を受け取っている可能性あり) 違法の場合通報先も教えていただけると助かります。 法律関係に詳しい方お知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>違法の場合通報先も教えていただけると助かります。 この罪は、「科料」ではなく「過料」ですから行政罰です。 行政罰は、それぞれの機関、(この場合は、登記ですから法務省)に 告発する以外にないと思います。 少なくとも、刑法8条の規定で刑事責任は問えないです。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

会社法第七条の違反で、100万円以下の過料です。 ただし「某動画投稿サイトで****株式会社と名乗っているユーザー」程度のことなら可罰性は限りなく低いと思われます。 ---- 会社法 第六条  会社は、その名称を商号とする。 2  会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 3  会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止) 第七条  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 第八条  何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第九百七十八条  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一  第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者 二  第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者 三  第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

外国の法人ではないですか。

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