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てんかん障害と故意の事故

京都の場合は意識が有ったので故意による殺人事件になるようですが。 てんかん障害者が正常者だと嘘をつき免許取ってクルマ運転中に症状が出て、気絶したまま事故を起こし人を死なせた場合と、 故意に人を殺す為にクルマ暴走させて人を殺した場合はどちらが重い罪になるのですか。 あるいは故意に人を殺す為にクルマ暴走させて人を殺したうえ暴走中は意識を失っていたんだなどとてんかん障害者を装い嘘ついた場合はどうなのですか。

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  • oska
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回答No.1

>京都の場合は意識が有ったので故意による殺人事件になるようですが。 その様ですね。 甲部歌舞練場の駐車場から出て、直ぐにタクシーに追突。 容疑者は・・・。 1.バックして、タクシーから離れ。 2.再度、タクシーの横を猛スピードで逃走。 3.交差点近くになって警報音を、複数回鳴らし。 4.そのまま事故死。 ですからね。 てんかん発作で意識を失った人間の行動では、全くありません。 >どちらが重い罪になるのですか。 警察で「僕は、既往症は無い。正常だ」と騙して、免許更新を受けた容疑者。 この行為は、道交法違反です。が、罰則はありません。 てんかん患者団体が「てんかん症は、病気で無い。差別をするな!」と運動をしています。 この運動が実って、「過去2年以内に事故を起こしていなければ、免許更新可能」と法改正になりました。罰則が付かないのも「てんかん症患者を差別しない」という配慮です。 今回の事件も、てんかん症患者団体は「容疑者は、何ら悪い無い」と考えているでしよう。 日本の政治・法曹界は、「加害者の人権は、被害者の人権より重い」という基本原則があります。 今回の事件でも、うやむやに処理するでしようね。 で、どちらの方が罪が重いか? 当然、意図的に(事故から逃げる為に)暴走して人殺しを行なった運転です。 「花見の人通りが多い祇園で暴走すれば、事故で使者が出る事は認識」しています。 つまり、故意の殺意があります。 虚偽の申告で運転免許を更新。運転中に発作が起きての事故は、殺意はありません。 >故意に人を殺す為にクルマ暴走させて人を殺したうえ暴走中は意識を失っていたんだなどとてんかん障害者を装い嘘ついた場合はどうなのですか。 人権派弁護士及び法曹界の基本的考えでは、どちらも「無罪」ですよ。 心臓めがけてナイフで刺して殺人を犯しても「殺意が認められない。殺人罪に関しては無罪。その代わり、過失致死罪」を主張しますからね。 ここでも、「加害者の人権は、被害者の人権よりも重い」という法曹界の常識が働きます。 質問の例でも、弁護士は「無罪を主張」します。 「事故当時は、意識が無かった。責任能力が無い。結果、殺意は無く無罪」となります。 警察の取調べ中・裁判中では、事故当時の容疑者・被告の健康状況は誰にも分かりません。 「殺してやる!」と暴走するだけでは、殺人罪ではありません。ただの、道交法違反です。 てんかん発作も、いつ起きるか誰にも分かりませんからね。 てんかん症は、非常に怖い病気です。 運転免許取得・更新を許可する事が、一番の問題ですね。 毎年「運転中に発作」が起きて、何ら落ち度の無い方々が死傷しています。 法曹界・行政も、被害者の人権も重要視する事が必要でしよう。

noname#152765
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。 単純に故意に人を殺す為にクルマ暴走させて人を殺したなら重罪ですが、故意に人を殺す為にクルマ暴走させて人を殺したうえ暴走中は意識を失っていたんだなどとてんかん障害者を装い嘘ついた場合はうまくいけば無罪に近いものになるなら事故起こして人を死なせてもその時は意識を失っていたんだなどとてんかん障害者を装い、嘘ついた場合のほうがお得ですね。 この犯人も最後に電柱にぶつかった時はブレーキ痕が無かったということでうまくぶつけて止まれば、てんかん発作と認められて罪を免れるつもりだったのかもしれませんが生憎自らも死んでしまいましたね。

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